厚生労働省が行う「毎月勤労統計調査」が不適切な方法で実施されていたのは、既に報道で周知の通りです。
この問題について、雇用保険、労災保険等や事業主向けの雇用調整助成金の具体的な追加給付に関する措置を公表しました。
毎月勤労統計調査
毎月勤労統計調査は、国および都道府県ごとに雇用や給与、労働時間の変動を調査するものです。
この毎月勤労統計調査によって導き出された平均給与の金額等を元に雇用保険給付の金額等を算出しています。
今回、調査方法に不適切な点があったことから雇用保険、労災保険等や事業主向けの雇用調整助成金について、本来の給付額と差異が生じました。
追加給付の可能性のある対象
(1) 雇用保険関係
・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を平成16年8月以降に受給された方
・雇用保険と同様または類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
(国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)
(2) 労災保険関係
・「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの 労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方
(3) 船員保険関係
・船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
(4) 事業主向け助成金
・「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間であったか、平成26年8月以降であった事業主 等
思い当たる方は、お近くのハローワークや労働局へ問い合わせをしてみると良いでしょう。
なお、既に給付した額が本来の額よりも多くなっていた方には、返還は求めないこととしています。
※厚生労働省ホームページ
毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について