2019年度、雇用関係助成金┃働き方改革に対応するための人材確保

2019年度の雇用関係助成金の情報が公開されました。

20種類、60コース以上ある雇用関係助成金の中で比較的取り組みしやすいものや取り組んでいる事業所が多い助成金を紹介します。

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者
を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成金が支給されます。

○対象となる事業主
・時間外労働等改善助成金を支給されている中小企業事業主であること
・働き方改革を実行するために雇用管理改善の取り組みを実施すること
・働き方改革を実行するために新たに労働者を雇い入れること
・雇用管理改善に伴う計画書を策定し、都道府県労働局の認定を受けること

主な受給要件

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は、<時間外労働等改善助成金>を受給されていることが第一条件です。

さらに二段階に分けて支給されます。

○計画達成助成
次の(1)と(2)の条件を満たすこと。

(1) 雇用管理改善計画
雇用管理改善計画に基づき、雇用管理改善計画の開始日(以下「計画開始日」という。)から6か月以内に<対象労働者>を新たに雇い入れ、雇用管理改善を実施すること。

<対象労働者>とは
「対象労働者」とは次の(ア)から(オ)のいずれにも該当する労働者をいいます。
(ア)次のa又はbのいずれかに該当する者。
a 期間の定めなく雇用されている者
b 有期契約労働者で契約が繰り返し更新され、一定期間以上雇用されているの者

※この場合の<有期契約労働者>とは、
・一定期間の雇用期間を定められている有期契約労働者
・有期契約が繰り返し更新されて、1年以上継続している(継続見込みである)

(イ)計画開始日から6か月以内に雇入れ、事業主に直接雇用される者であること。

(ウ)雇用保険被保険者であること
※「日雇労働被保険者」は除く
※「高年齢被保険者」は含む

(エ)社会保険の適用事業所に雇用される場合は、社会保険の被保険者となること

(オ)計画申請日の1年前の日から計画開始日の前日までの期間において、雇用保険被保険者として申請事業主が直接雇用していた者でないこと。

(2) 人員増加要件
対象労働者を1年を超えて雇用しており、かつ、計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増となっていること。

計画開始日の1年前の日から計画開始日の前日までの期間において、申請事業主の元で従事していた労働者(派遣労働者や出向者等)を新たに雇い入れるのみで、申請事業主の元で従事する労働者の数が計画開始前後で比較し実質的に変わらない場合は人員増とはみなされません。

○目標達成助成
次の(1)と(2)の条件を満たすこと。

(1) 計画達成助成を受給後
計画達成助成の支給を受けた後、引き続き労働者の適正な雇用管理に努め、計画開始日の前日と計画開始日から起算して3年を経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した場合に人員増となっていること。

(2)生産性の向上
対象労働者を最初に雇い入れた日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。

「計画達成助成」と「目標達成助成」のそれぞれについて、以上の他にも詳細な条件があります。

その他、雇用関係助成金共通の条件等があります。

○助成金額
・計画達成助成
新たに雇い入れた労働者1人あたり60万円
短時間労働者の場合40万円

・目標達成助成
生産性要件を満たした場合 → 労働者1人あたり15万円
短時間労働者の場合10万円

※厚生労働省
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

24時間受付 WEBからのお問い合わせはコチラ

お問い合わせ