2019年度の雇用関係助成金の情報が公開されました。
20種類、60コース以上ある雇用関係助成金の中で比較的取り組みしやすいものや取り組んでいる事業所が多い助成金を紹介します。
時間外労働等改善助成金
時間外労働等改善助成金は、規程の整備やシステム導入、社内研修等を通じて時間外労働の削減に取り組む事業主に対して、そのかかった経費の一部を負担する助成金です。
時間外労働等改善助成金には、次の5つのコースが用意されています。
① 時間外労働上限設定コース
② 勤務間インターバル導入コース
③ 職場意識改善コース
④ 団体推進コース
⑤ テレワークコース
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
勤務間インターバル制度とは、勤務終了後、一定時間以上の「休息期間」を設けることで長時間労働の抑制を図る制度のことを言います。
○対象となる事業主
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②中小企業事業主であること
③次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア、勤務間インターバルを導入していない事業場
イ、既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者がその事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ、既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
既に勤務間インターバル制度(9時間以上)が導入されており、その事業場の半数以上の労働者が勤務間インターバルを確保できている場合は、対象外です。
○対象となる取り組み
・労務管理担当者への研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
以上のような取り組みを通じて、時間外労働を削減し、勤務間インターバル導入を実施した事業主に対して助成金が支給されます。
機器の導入については、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
○成果目標の設定
助成金の支給対象となる取り組みとは、次のような取り組みを指します。
・「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバル制度を導入する
○助成金額(新規導入)
・9時間以上11時間未満 → 最大80万円
・11時間以上 → 最大100万円
※対象経費の3/4
※一定要件を満たす場合には対象経費の4/5
申請の受け付けは、2019年11月15日までとなっています。
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2019(平成31)年度、雇用関係助成金