社会保険(健康保険、厚生年金保険)の手続き業務において一部、添付書類の提出免除等により手続きが簡略化されることになりました。
添付書類が省略される手続き
次の届け出について添付書類が省略されることになりました。
○資格喪失届を60日以上遡る手続き
○被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より 60 日以上遡る手続き
○既に届出済である標準報酬月額を大幅(5等級以上)に引き下げる手続き
署名・押印が省略される手続き
次の届け出について申請者本人の署名・押印が省略できるようになりました。
・被保険者生年月日訂正届
・被扶養者(異動)届・第 3 号被保険者関係届
・年金手帳再交付申請書
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)
省略をする場合には、この届け出を提出することについて確認した旨を備考欄に明記する必要があります。
添付書類等を省略する場合の注意点
これまでは、添付書類等を提出することにより手続きの間違いや不備がその時にわかっていましたが、今後は数年に一度の事業所調査にてチェックをされることになります。
提出が省略されるだけであって「いつでも提出を求められたら提出する必要がある」ことには留意する必要があります。