厚生労働省は2020年3月4日、<新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について>を発表しました。
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
受給するためには、原則的には従業員を休業させ、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。
特例措置の拡大案の内容
○雇用調整助成金の対象事業主が行う、感染症拡大防止に資する、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業等も対象となることを明確化。
○更に、自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げ。
さらに、緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域(現時点では北海道のみ)とそれ以外の地域で特例措置の拡大内容が異なります。
事業の継続が厳しい場合には、解雇に踏み切る前に休業で乗り切ることができないか、検討してみてください。
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