新型コロナウイルス感染症対策のための「時間外労働等改善助成金」特例コースの申請受付が開始されました。
対象となるのは、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主が対象です。
その他、現在試験的に導入されている場合でも2020年2月17日~5月31日の間にテレワークを新規で導入し、実際に実施した労働者が1人以上いることが要件です。
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)
時間外労働の削減やワークライフバランス実現のために設備導入をしたり、休暇制度等を新たに設けたりした場合にそれにかかった費用の一部を助成する制度です。
今回、新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、新たに設備や制度を導入する事業主に対して特例的に受付を再開しました。
○対象となる取り組み
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
(5)人材確保に向けた取組み
(6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
(7)労務管理用機器の導入・更新
(8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
(9)テレワーク用通信機器の導入・更新
(10)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
設備導入については、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
○助成金額
補助率3/4
事業規模30名以下かつ上記(6)から(10)を実施する場合の経費が30万円を超える場合は4/5となります。
ただし、50万円が上限です。
弊社でも勤怠管理システムのご提供やテレワーク規程の作成等のサポートと合わせて助成金申請のご相談も承っております。
※厚生労働省
新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について