厚生労働省は3月10日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例の追加実施を行うことを発表しました。
2月14日と28日に公表された特例措置に加えての追加の措置となります。
┃雇用調整助成金の特例措置の追加
○対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
○対象期間
2020年1月24日から同年7月23日までの休業、教育訓練または出向
○特例措置の内容
・雇用保険被保険者期間が6カ月未満の労働者を助成対象とする
・過去に受給していた事業主に対する受給制限を廃止し、(1)・(2)の取扱いとする
(1)前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とする
(2)1年間で100日、3年間で通算150日までとする支給限度日数について、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とする
○助成金額
・休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向元事業主の負担額に対する助成(率)
→2/3(大企業は1/2)
(対象労働者1人1日当たりの上限8,335円。令和元年8月1日現在)
・教育訓練を実施したときの加算(額)
→1人1日当たり1,200円
・支給限度日数
今回の特例の対象となった休業等については、1年間で100日(3年間で150日)その制限とは別枠で受給可能とする
雇用調整助成金は、経済的な理由で雇用の継続が困難となった場合に従業員を解雇することなく休業させ、雇用を維持しようとする事業主に対する助成です。
店舗を開けていても来店がなく、売上が激減している場合等は、店舗を閉めた方が一時的にコストを抑えられることもあります。
そのような場合には、休業手当を支払った上で従業員を休業させ、雇用調整助成金の申請を検討することをお勧めします。