雇用契約書の『日付』は要チェック! キャリアアップ助成金<正社員化コース>

有期契約社員を正規雇用社員へ転換した場合、「キャリアアップ助成金 正社員化コース」の給付を受けられる可能性があります。

事業主・従業員双方にとってメリットが大きい助成金なので、確実に給付を受けるために、支給要件をしっかり確認しましょう。

その中の一つ、対象労働者の雇用期間に関する条件に関して解説します。

┃雇用期間に関する支給要件のおさらい

キャリアアップ助成金<正社員化コース>は大まかに分けて

① 有期契約労働者→正規雇用労働者へ転換
② 有期契約労働者→無期契約労働者へ転換
③ 無期雇用契約者→正規雇用労働者へ転換

の3パターンがあります。

支給要件の中には、雇用期間に関する定めがあります。

[転換前の雇用期間について]
通算して6か月以上

[転換後の雇用期間について]
継続して6か月以上

これらを両方とも満たしている労働者が対象です。

申請の際はその証明として、転換前後の雇用契約書や就業規則、タイムカード等の添付を求められます。

その他にも賃金や雇用形態に関する様々な要件があります。

*厚生労働省
・キャリアアップ助成金

┃雇用契約書の日付が落とし穴に?!

ある従業員を、4月1日~9月30日までの期間で雇用した例を挙げます。

10月1日から正規雇用社員へ転換することにしました。

この場合、対象の従業員は転換前に通算6か月以上雇用されており、転換後も6か月以上雇用が継続されたなら、支給要件を満たします。

ところが、転換前の雇用契約書に「9月30日」と書くべきところを誤って「9月3日」までと書いてしまいました。

すると書面上の契約期間は4月1日~9月3日なので、通算6か月未満になってしまいます。

さらに、現実の正規雇用転換日(9月30日)との間に空白期間ができてしまい、転換後6か月以上「継続して」雇用されている、という条件を満たしません。

┃きめ細やかな日程管理が助成金のカギ

助成金について、申請書さえ提出すればすぐ受給できる、というイメージがあるかもしれません。

実際は先程の例のように、ちょっとした日程調整や記入内容のミスで、本来もらえるべき助成金がもらえなくなってしまうことがあります。

そのような「落とし穴」を避けるためにも、助成金申請に関するご相談は社労士事務所までご相談ください。

(執筆担当:近藤彩)

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