- “手続き”マニュアル
採用後は雇用保険の手続きを忘れずに
2021/2/18
2023/11/25
介護・障害福祉サービス事業所で新しく職員を雇用したら、「雇用保険」の手続きをしましょう。
勤務時間が週に20時間以上あり、雇用期間の見込み日数が31日以上の職員であれば、雇用保険の加入義務が発生します。
┃雇用保険とは?
失業した人や、育児や介護のために普段通り働くことが難しい労働者に対して給付を行う制度です。
一番身近な給付としては失業給付(基本手当)が挙げられます。
育児・介護休業中の労働者に支給される「育児休業給付金」「介護休業給付金」も、雇用保険から給付されています。
┃雇用保険の加入義務がある職員とは?
次の2つの条件を両方満たしている場合、雇用保険の加入義務が発生します。
①週の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがある
パート職員や試用期間の職員であっても加入義務があります。
正規雇用の職員以外は加入義務が無いと勘違いしている事業主がいますが、それは誤りです。
手続き漏れがあると指定申請にも響く可能性があるので気をつけましょう。
┃雇用保険の加入手続きの方法は?
加入義務を満たしている職員がいる場合は、「雇用保険 被保険者資格取得届」を管轄のハローワークに提出します。
パートタイマーの場合は雇用期間が確認できる書類を添付します。
また、雇用保険の手続きには個人番号(マイナンバー)の記載が必須になりました。
正しく記載するのはもちろんですが、非常に重要な個人情報ですので、個人情報の漏洩が絶対に起きないように注意してください。
┃加入手続きが完了したら
「雇用保険 被保険者資格取得届」が受理されると、ハローワークから通知書類一式が発行されます。
雇用保険の被保険者証(被保険者通知用、と記載があるもの)は職員に渡してください。
被保険者証には雇用保険番号が書かれています。
この雇用保険番号は、一度発行された後は原則として変わらず、同じ番号を使い続けます。
今の事業所を退職したあとも必要になることがある番号なので、被保険者証は大切に保管しておくように職員へ伝えましょう。
その他の「事業主通知用」と記載されている書類は社内で保管してください。
今回は雇用保険の基礎知識と手続きの方法について説明しました。
雇用保険は育児や介護と仕事を両立させたい職員にとって、特に大事な給付になります。
新しく職員を雇用するときは加入要件をよく確認して、確実に手続き出来るようにしましょう。
*厚生労働省
・雇用保険制度