- “手続き”マニュアル
事業所の開設と労働保険の手続き
2021/2/18
2023/11/25
介護・障害福祉サービス事業所を開設したら「労働保険」の手続きが必要です。
役員以外の職員を1人でも雇用する事業所は、労働保険の加入が義務付けられています。
労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の二つがあります。
どちらも指定申請を行う前に確実に済ませておきたい手続きです。
Contents
┃労災保険とは?
職員が仕事中・通勤中の事故により、ケガや病気をした場合に補償を行う制度です。
ごく短期間だけ労働契約を結び、週の労働時間が数時間だけという職員であっても、労災保険の対象になります。
労働者のための制度なので、役員は加入できません。
┃雇用保険とは?
労働者が失業したとき、育児や介護でいつも通り働けないときに給付を行う制度です。
1週間の労働時間が20時間以上で、なおかつ雇用期間の見込みが31日以上の職員は、雇用保険に加入しなければなりません。
労災保険と同じく、労働者のための制度なので役員は加入できません。
┃労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き方法は?
労働保険の手続きは必ず【①労災保険→②雇用保険】の順番で行います。
①労災保険の手続き
「労働保険 保険関係成立届」と「概算・増加概算・確定保険料申告書」を労働基準監督署へ提出します。
届出が受理されると、事業所の労働保険番号と労働保険料の納付額が通知されます。
労働保険料は成立の日から翌年3月末日までの分をまとめて支払います。
②雇用保険の手続き
①で発行された労働保険番号を「雇用保険 適用事業所設置届」に記載し、ハローワークに提出します。
同時に雇用保険に加入する職員の「雇用保険 被保険者資格取得届」も提出します。
どちらか片方だけ提出しても、手続きを受付けてもらえないので気をつけましょう。
受理されると、事業所に対しては「雇用保険 適用事業所設置届」が発行されます。
職員に対しては「雇用保険被保険者証」が一人ずつ発行されます。
今後、雇用保険関係の手続きを行う際に重要な書類なので、それぞれ大切に保管しましょう。
┃支所がたくさんある事業所での手続き方法
支店を作ったときも、同じように労働保険の手続きが必要です。
原則としてすべての支所に別々の労働保険番号が発行され、労働保険料の納付手続きも支店ごとに行います。
労働保険の手続きをメインの事業所でまとめて行いたい場合は「労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書」を労働基準監督署へ提出します。
この手続きを「一括申請」と呼びます。
ただし一括申請が出来るのは、メイン事業所と支所の事業内容が同じである場合に限られています。
*厚生労働省
・労働保険とはこのような制度です
・労働保険の成立手続き(加入方法)