- “手続き”マニュアル
職員が病気・ケガをしたときの支援制度と手続き方法
2021/2/17
2023/11/25
職員が病気やケガをして仕事が出来なくなったときに備えて、様々な支援制度があります。
仕事中・通勤中の病気やケガなら「労災保険」、それ以外なら「社会保険(健康保険)」から給付を受けられます。
いざという時に慌てず手続き出来るよう、申請の要件をチェックしましょう。
Contents
┃仕事中・通勤中の病気やケガに対する支援制度
「労災保険」は、労働者が仕事中や通勤中に負ったケガや病気に対して給付を行う制度です。
介護施設・障害者福祉サービス施設の職員ももちろん対象となります。
治療にかかる費用は労災保険が全額補償してくれるので、職員の医療費の負担が無くなります。
仕事を休む必要があり、その間の給与が受けられない場合は、職員に対して給付金が支払われます。
┃労災保険の申請方法は?
労災指定病院を受診した場合
労災指定病院に支払った医療費について補償を受けるには、次の書類を用意します。
〇業務災害の場合:療養補償給付たる療養の給付請求書
〇通勤災害の場合:療養給付たる療養の給付請求書
提出先は【職員が通院する労災指定病院】です。
労災指定病院ではない医療機関を受診した場合
労災指定を受けていない病院を受診した場合は別の書類が必要です。
〇業務災害の場合:療養補償給付たる療養の費用請求書
〇通勤災害の場合:療養給付たる療養の費用請求書
提出先は【事業所を管轄する労働基準監督署】です。
休業中の給与の補償を受ける場合
休業中の給与について補償を受ける場合は、次の書類を作成します。
〇業務災害:休業補償給付支給申請書
〇通勤災害:休業給付支給申請書
提出先は【事業所を管轄する労働基準監督署】です。
┃職員の日常生活でのケガ・病気に対する支援制度
日常生活のケガ・病気に対しては「社会保険(健康保険)」から給付が行われます。
仕事を3日間連続して休み、休業がトータルで4日以上になった場合は「傷病手当金」の申請ができます。
治療費が高額になった場合は「高額療養費」の支給申請も検討しましょう。
┃傷病手当金の申請方法は?
次の3つの要件すべてに当てはまる職員であれば、傷病手当金の申請ができます。
①業務外(日常生活)の病気やケガの療養のために労働できないこと
※医師の証明が必要
②労務不能のため会社を休んだ日が連続して3日間あること
③休業している間、給与の支払いを受けていないこと
健康保険 傷病手当金支給申請書
先に説明した①~③の要件すべてに当てはまると確認できたら、傷病手当金支給申請書を作成しましょう。
【協会けんぽの都道府県支部】または【健康保険組合】に提出します。
┃高額療養費の申請方法は?
治療の後に申請して返金してもらう方法と、事前に申請して医療費を抑える方法があります。
治療後に申請する場合
「健康保険被保険者(家族・世帯合算)高額療養費支給申請書」を提出します。
提出先は【協会けんぽの都道府県支部】または【健康保険組合】です。
医療費の領収書の添付が必要です。
事前に申請する場合
「健康保険 限度額適用認定申請書」を作成し、【協会けんぽの都道府県支部】または【健康保険組合】に提出します。
「限度額認定証」が発行され、1か月分の医療費に上限(自己負担限度額)が設定されます。
入院や手術の予定がすでに分かっている場合は、事前申請しておく方がスムーズです。
*厚生労働省
*協会けんぽ