• “手続き”マニュアル

社会保険の新規適用手続き

2021/2/10

2023/11/25

この記事の監修

社会保険労務士法人GOAL
代表 社会保険労務士

久保田 慎平(くぼたしんぺい)

1983年8月横浜生まれ、横浜育ち。2011年4月に都内の社会保険労務士事務所へ入職、4年間の実務経験後、2015年4月独立開業。その後、2018年9月に行政書士法人GOALと合流し、社会保険労務士法人GOALを設立。東京・神奈川の中小企業を中心に採用定着支援やテレワーク導入支援、労務トラブル防止、社内研修による人材育成に力を入れている。就業規則の実績200件以上、商工会議所等のセミナー講師実績多数。

新しく事業所を立ち上げるなら、「社会保険」の新規適用手続きも忘れずに準備しておきましょう。

社会保険は病院にかかるときの補償を行う「健康保険」と、将来の備えとなる「厚生年金保険」の総称です。

指定申請の際は、社会保険の手続きがきちんと行われているかどうかもチェックされます。

社会保険の手続きがなされていないと指定申請にも影響してしまうので、必ず加入要件を確認しましょう。

┃社会保険の適用事業所とは?

社会保険の適用事業所には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類あります。

強制適用事業所となるのは、「株式会社」など法人の事業所と、常時5人以上の職員を雇用している個人事業所です。

いわゆる「一人社長」の会社で、事業主1名しか在籍していない法人であっても強制適用事業所になります。

職員が5人未満の個人事業所で、職員の過半数の同意を得た場合は、任意に社会保険の適用事業所となることができます(任意適用事業所)。

┃社会保険の新規適用手続きの方法(強制適用事業所)

管轄の年金事務所または事務センターに次の書類を提出します。

必要書類① 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
事業所の名称、住所の他、所定労働時間などを記載します。

必要書類② 法人(商業)登記簿謄本 ※法人事業所の場合
コピーではなく原本を提出してください。

必要書類③ 事業主の世帯全員の住民票 ※個人事業所
個人番号の記載がないもの。

┃社会保険の新規適用手続きの方法(任意適用事業所)

提出先は強制適用事業所の場合と同じですが、必要書類が少し変わります。

必要書類① 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
事業所の情報、社会保険に加入する社員の人数などを書きます。

必要書類② 任意適用同意書
従業員から過半数の同意を得た証明のために提出します。

必要書類③ 公租公課の領収証コピー(原則1年分)
所得税(国税)、事業税(道府県税)、市町村民税(市町村税)、国民年金保険料、国民健康保険料など。

法人の立ち上げ方については知っていても、社会保険の新規適用手続きがほぼ必須だと知らない人も多いようです。

必要な手続を忘れないように一つ一つチェックして進めていきましょう。

*日本年金機構
・適用事業所と被保険者
・新規適用の手続き
・任意適用申請の手続き

就業規則や勤怠管理の導入・見直し・採用・定着支援

  • 就業規則作成・見直し
  • 勤怠管理システム導入・見直し
  • 従業員の採用・定着支援

事業のスタート、継続に必要な
就業規則・勤怠管理、従業員研修、
労働保険・社会保険の手続きなど
GOALがあなたの事業所をサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。