- “手続き”マニュアル
社会保険の手続き 職員を雇用した場合
2021/2/17
2023/11/25
職員を採用したら、社会保険の加入手続きを行いましょう。
時々「パート職員だから社会保険の手続きは必要ない」「試用期間中は加入しなくていい」などと誤解している方がいます。
一定の条件を満たせば正職員・パート職員を問わず加入の義務があります。
社会保険の加入条件と手続き方法について説明します。
Contents
┃社会保険とは?
健康保険と厚生年金保険を合わせて「社会保険」と呼びます。
健康保険とは、職員の病気やケガ、出産などに対して必要な医療給付を行う社会保険です。
一番身近なものでは、病院で使う「健康保険証」があります。
厚生年金保険は、職員が老齢になったとき、障害を負ったとき、死亡したときに年金給付を行います。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は全員「国民年金」に加入していますが、それに上乗せして厚生年金保険に加入することで、将来の給付がより手厚くなります。
┃社会保険の加入義務がある職員とは?
社会保険の適用事業所に常時使用される70歳未満の職員であれば、正規雇用職員・パート職員を問わず加入義務があります。
「常時使用される」職員に該当するかどうかは、勤務の実態を見て判断されます。
仮に試用期間であっても、その事業所で仕事をし、その対価として決まった給与を受けているのであれば、「常時使用される」職員とみなされます。
パートタイマーの場合、労働時間が正規雇用職員の4分の3以上であれば、「常時使用される」職員に該当します。
正規雇用職員の所定労働時間が週に40時間なら、週30時間以上働いているパート職員は加入義務があると考えていいでしょう。
┃社会保険の加入手続きをするには?
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を作成し、日本年金機構の事務センターに郵送します。
基礎年金番号の記入を忘れずに
基礎年金番号は職員の年金手帳に載っています。
年金手帳を無くしてししまって番号がわからないときは、年金手帳の再発行の申請も合わせて行いましょう。
資格取得年月日
一般的には入職した日を書きます。
では、入職の時点では短時間勤務で加入義務が無かったけれど、契約更新によって労働時間が増えて加入基準を満たした場合は、いつの日付を書けばいいのでしょうか。
この場合は入職日ではなく、更新後の雇用契約が始まる日付を書きます。
報酬月額
毎月支払う給与の現時点での見込み額を書きます。
ここで書いた報酬月額に応じて、毎月納める社会保険料の金額が決まります。
通勤定期券のように通貨以外で支払っているものがある場合は、「現物によるものの額」に分けて記載します。
被扶養者の有無とは
職員の子どもや配偶者など、職員の収入で生活している家族がいる場合は、「被扶養者」として社会保険の給付が受けられます。
ただし、年間収入が130万円未満(60歳以上あるいは障害者の場合は180万円未満)の家族に限ります。
被扶養者がいる場合は「健康保険 被扶養者(異動)届」を作成し、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届とともに提出します。
┃無事、手続きが終わった後は…
手続きが問題なく終わると、職員の標準報酬月額などが記載された通知書と、健康保険証が事業所に届きます。
通知書は社内に保管し、健康保険証は職員に渡しましょう。
*日本年金機構
・就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き