• “手続き”マニュアル

【訪問看護の指定申請】予約の取り方から当日の流れまでを解説

2021/7/26

2023/11/25

この記事の監修

社会保険労務士法人GOAL
代表 社会保険労務士

久保田 慎平(くぼたしんぺい)

1983年8月横浜生まれ、横浜育ち。2011年4月に都内の社会保険労務士事務所へ入職、4年間の実務経験後、2015年4月独立開業。その後、2018年9月に行政書士法人GOALと合流し、社会保険労務士法人GOALを設立。東京・神奈川の中小企業を中心に採用定着支援やテレワーク導入支援、労務トラブル防止、社内研修による人材育成に力を入れている。就業規則の実績200件以上、商工会議所等のセミナー講師実績多数。

「指定申請」とは、訪問看護ステーションを立ち上げるために必須の手続きです。

申請書類のチェックだけではなく、対面の審査も行われます。

当日は何を準備すればいいのか、どんなことを聞かれるのかと不安な方も多いでしょう。

今回は指定申請当日の流れについて解説します。

┃指定申請とは

訪問看護ステーションを開設するには、開設予定地域の都道府県知事または市町村長の指定を受けなくてはなりません。

指定を受けるための手続きを「指定申請」といいます。

指定申請は対面で行われます。

事業主が作成した書類が正しく記載されているか、開業予定の訪問看護ステーションが指定基準を満たしているか、などが審査されます。

┃指定申請の会場と予約の取り方

主な指定申請の会場は、開業予定地域の高齢福祉課などです。

例えば令和3(2021)年の神奈川県の指定申請は、神奈川県庁内の高齢福祉課で行われています。

指定申請は事前予約制です。

会場や予約受付期間は開業予定地域のWebサイト等で公開されています。

開業予定日を決める際はこちらもチェックしておいてください。

┃指定申請は「管理者」が出席

指定申請当日は、高齢福祉課の担当者が対面で審査を行います。

このとき出席を求められるのは訪問看護ステーションの「管理者」です。

ときどき「事業主」が出席するものと勘違いしている方がおられます。

社会保険労務士事務所に指定申請のサポートをお願いしている場合は、担当社労士等の同行が認められることもあります。

同行を頼む場合は、指定申請の予約を入れる際に高齢福祉課に伝えておきましょう。

┃指定申請当日の流れと必要なもの

指定申請では、書面審査を中心に行います。

当日は申請書類がもれなく揃っていることをよく確認し、時間に余裕をもって指定申請会場へ向かいましょう。

また、指定申請の手数料を収入証紙で納付しなければいけない地域もあります。

こちらも当日までに忘れずに購入しておきましょう。

加えて、管理者の印鑑を持参してください。

当日は管理者が「誓約書」に署名・捺印をする必要があるからです。

書面審査の結果、修正指示や追加資料の提出を求められた場合は、期日までに指定の方法で提出しましょう。

┃管理者に簡単な質問が来ることも

指定申請は対面審査のため、就職活動の面接のような雰囲気を感じるかもしれません。

時々高齢福祉課の担当者から、管理者に対してちょっとした質問が飛ぶこともあります。

質問内容は主に申請書類に関する不明点などですが、中には

「〇〇訪問看護ステーションの『〇〇』とはどういう意味ですか?」

と、事業所の名前の由来を聞かれた管理者さんもいるそうです。

┃指定申請当日のまとめ

今回は指定申請当日の流れについて解説しました。

対面での審査ということで、当日はどうしても緊張してしまうかもしれませんね。

社会保険労務士法人GOALでは指定申請の書類作成サポートから、指定申請の同行まで行っております。

指定申請のことを考えただけでも緊張してしまう、という方はお早めにご相談ください。

*参考:介護情報サービスかながわ
・1.新規事業者指定 4.訪問看護(訪問看護ステーション) 【在宅サービスグループ】

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