• “手続き”マニュアル

職員を雇用したときの「労働保険」の手続き

2021/2/10

2023/11/25

この記事の監修

社会保険労務士法人GOAL
代表 社会保険労務士

久保田 慎平(くぼたしんぺい)

1983年8月横浜生まれ、横浜育ち。2011年4月に都内の社会保険労務士事務所へ入職、4年間の実務経験後、2015年4月独立開業。その後、2018年9月に行政書士法人GOALと合流し、社会保険労務士法人GOALを設立。東京・神奈川の中小企業を中心に採用定着支援やテレワーク導入支援、労務トラブル防止、社内研修による人材育成に力を入れている。就業規則の実績200件以上、商工会議所等のセミナー講師実績多数。

職員を1名でも雇用している事業所であれば、「労働保険」の加入手続きを行う必要があります。

労働保険には「労災保険」と「雇用保険」の2種類があります。

どちらも職員にとって大切な給付を行う保険です。

新しい事業所を作ったときや、入職者がいる場合は忘れずに手続きを行いましょう。

┃労災保険とは?

労災保険とは、職員が仕事中あるいは通勤中の事故で、ケガなどをした場合に給付を行う制度です。

治療にかかる費用や、仕事を休んだため受けられなかった賃金の一部について、労災保険から給付が受けられます。

ごく短時間・短期間だけ勤務する職員であっても労災保険の対象となります。

┃雇用保険とは?

雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定を図り、再就職の援助を行うことなどを目的にした保険です。

育児休業や介護休業を取得した職員に支払われる「育児休業給付金」、「介護休業給付金」も雇用保険に基づく給付です。

厚生労働省が行っている「キャリアアップ助成金」などの各種助成金を受けるためには、雇用保険に加入している必要があります。

┃原則、役員は労働保険の被保険者になれない

労働保険は会社に雇用される労働者のための保険です。

そのため代表取締役などの役員は、原則として労災保険や雇用保険に加入できません。

┃労働保険の加入義務がある事業所とは

労災保険と雇用保険とで要件が少し異なります。

①労災保険の要件:役員ではない職員を1人以上雇用していること
勤務時間がごく短時間の職員や、臨時に数日間のみ勤務する職員も労災保険の対象です。

②雇用保険の要件:雇用保険の被保険者になるべき職員を1人以上雇用していること
週の所定労働時間が20時間以上あり、雇用期間の見込みが31日以上であれば雇用保険の被保険者となります。

┃新しい事業所を作ったときの労働保険の手続き

労働保険の手続きは必ず「①労災保険→②雇用保険」の順番で行います。

①労災保険に加入する手続き

介護事業所を開設し、職員を雇用したら速やかに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を管轄の労働基準監督署に届け出ます。

届出が受理されると労働保険番号が振り出されます。

②雇用保険に加入する手続き

雇用保険の加入基準を満たす職員がいる場合は、同時に雇用保険の手続きも行います。

「雇用保険 適用事業所設置届」と「雇用保険 被保険者資格取得届」を管轄のハローワークへ提出します。

受理されると雇用保険の適用事業所番号が記載された「雇用保険 適用事業所設置届事業主控」が発行されます。

職員に対しても、雇用保険番号が記載された被保険者証が発行されるので、必ず本人に渡しましょう。

┃労働保険料の納付

労働保険料は、1年度分の概算額を先にまとめ払いします。

「概算保険料申告書」の下部に納付書がついているので、概算額を記載し金融機関で支払います。

労働保険料のうち、労災保険料は全額事業主負担となりますので、職員の給与からは控除しません。

雇用保険料は資格取得日以降の給与から控除します。

 

*厚生労働省

・労働保険とはこのような制度です

・雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!

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