• “手続き”マニュアル

指定申請の前に「労働保険・社会保険」の手続きを

2021/2/10

2023/11/25

この記事の監修

社会保険労務士法人GOAL
代表 社会保険労務士

久保田 慎平(くぼたしんぺい)

1983年8月横浜生まれ、横浜育ち。2011年4月に都内の社会保険労務士事務所へ入職、4年間の実務経験後、2015年4月独立開業。その後、2018年9月に行政書士法人GOALと合流し、社会保険労務士法人GOALを設立。東京・神奈川の中小企業を中心に採用定着支援やテレワーク導入支援、労務トラブル防止、社内研修による人材育成に力を入れている。就業規則の実績200件以上、商工会議所等のセミナー講師実績多数。

介護・障害福祉サービス事業を開始するには、都道府県(一部の地域については市)に対して申請を行い、指定を受ける必要があります。

この手続きを「指定申請」と呼びます。

指定申請の際は、障害福祉サービス事業を行うための要件を満たしているかだけでなく、その事業所が労働保険と社会保険に加入しているかどうかもチェックされます。

┃労働保険とは?

「労災保険」と「雇用保険」、2種類の保険をまとめて「労働保険」と呼びます。

労災保険は職員が業務上、あるいは通勤中の事故でケガをした場合などに補償を行う制度です。

雇用保険は、安定した雇用継続を図るための給付を行う制度です。

仕事を辞めたときの「失業給付」をイメージする人が多いと思いますが、育児や介護で仕事を休んだ時に受けられる「育児休業給付」「介護休業給付」も雇用保険の一部です。

┃労働保険の加入義務がある事業所とは?

労災保険と雇用保険で多少条件が異なります。

労災保険の加入義務

職員を1人以上雇用している事業所(所定労働時間、雇用期間の条件は無し)

短時間・短期間だけ勤務する臨時職員しか雇用していない場合でも、労災保険の加入義務が生じます。

雇用保険の加入義務

週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間の見込みが31日以上ある職員を1人以上雇用している事業所

労災保険とは違って雇用する職員の労働時間によって加入義務が定められています。

ちなみに労働保険でいう職員とは、役員ではなく事業所に雇用されている「労働者」の立場の人をいいます。

したがって在籍者は役員のみ、という事業所であれば労働保険の手続きは原則として不要です。

┃社会保険とは?

指定申請の際にチェックされる社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」を指します。

健康保険は、病院にかかるときに使う「健康保険証」が一番身近だと思います。

「傷病手当金」や「出産手当金」など、職員がやむをえない事態で仕事を休んだ場合の所得保障も行われます。

「厚生年金保険」はすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」に上乗せして支給される年金給付です。

老齢年金、遺族年金、障害年金があります。

┃社会保険の加入義務がある事業所とは?

事業主や職員の意思に関わらず、加入要件を満たしている事業所は、健康保険と厚生年金保険の両方に加入しなくてはなりません。

法人事業所の場合

原則、すべての事業所に加入義務あり

いわゆる「ひとり社長」の会社であっても、役員報酬を受けていれば加入義務が生じます。

個人事業所の場合

常時5人以上の職員を雇用する事業所に加入義務あり

職員が5人未満の事業所でも、職員の過半数の同意を得たうえで申請を行えば、社会保険に加入することができます。

┃労働保険・社会保険の手続きを忘れていると…

指定申請の時点で労働保険や社会保険の加入漏れが発覚すると、厚生労働省へ報告がなされます。

加えて保険料の追徴を命じられることもあります。

最大で過去2年分の保険料の追徴義務を負うことになるので、大きな金銭的リスクとなります。

何よりも、働く職員たちが病気やケガをした際に、必要な保障が全く行われないのが最大のリスクではないでしょうか。

指定申請を行う前に、労働保険と社会保険の手続きは忘れずに完了させましょう。

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