無報酬の役員は失業保険を受け取ることができるか

会社役員に就任した場合でも、法人設立後間もなく、会社としての報酬がないと無報酬(役員報酬ゼロ円)にするケースも珍しくありません。

雇用される社員に対しては、働いた時間に応じた賃金を支払う必要があります。しかし、役員については最低賃金等の制限がないのでそのようなことも可能です。

それでは、会社を退職して法人の役員に就任し、まだ役員報酬を受け取っていない場合、失業保険の給付を受けることはできるのでしょうか。

┃雇用保険・失業保険とは

雇用保険の被保険者だった人が会社を退職した後、次の仕事を探すための転職活動中の所得補償として雇用保険から基本手当(いわゆる失業保険)が給付されます。

基本手当の給付を受けるためには「失業している状況にあり」「求職活動をしている」ことが条件となります。

┃無報酬の役員は失業保険の給付を受けることができるか

法人設立後間もなく、会社としての報酬がない場合や複数人で法人を立ち上げて実際にまだ、事業には関わっていないが名前だけ役員として登記するというケースがあります。

この時点ではまだ、役員報酬は発生していないとしたら、失業保険の給付を受けることは、できるのでしょうか。

この場合、役員報酬を受け取っていない状態であれば、失業保険の給付を受けられる可能性があります。

┃ハローワークの判断にもよるので注意

役員に就任したものの、まだ役員報酬が発生しないような場合には、離職した際に前職から渡された離職票をもってハローワークで相談してみると良いでしょう。

失業保険の給付を受けるためには、役員に就任している法人の代表者の名前で

  • ○役員報酬が支払われていないこと
  • ○求職活動を行うことについての同意
  • ○他社へ就職する可能性があることへの同意

これらの内容について書面で承諾を得る必要があります。

役員として登記されているが本当に就業実態がないのか、他の職に就くための具体的な活動をしているのか等によって最終的な判断はハローワークが行います。

ただし、原則的として失業保険の給付を受けるためには、「失業している状況にあり」「求職活動をしている」ことが必要です。

役員に就任することで、就業実態がなかったとしても失業保険の給付に影響を及ぼす可能性があることに注意が必要です。

※2021年11日16日内容更新しました

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