社員の住所変更や氏名変更があった場合でも、年金事務所への届出が不要になったことをご存じですか?
マイナンバーの導入により、社会保険事務手続きの簡素化が図られています。
社員の住所変更・氏名変更があったときの手続きについて解説します。
目次
┃社員の住所変更・氏名変更あったときに行う手続きとは?
マイナンバー制度導入前は、住所の変更があった場合は年金事務所、氏名の変更があった場合は年金事務所とハローワークの両方へ届出をすることになっていました。
現在は基礎年金番号とマイナンバーの紐づけが完了していれば、社会保険上の変更手続きは不要になりました。
また、氏名を変更した場合の雇用保険上の手続きも省略が可能になっています。
┃住所変更があったときの社会保険・雇用保険の手続き
〇社会保険の手続き
原則、届出は不要です。
例外として、次に該当する場合は年金事務所への届出が必要になります。
・マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者
(マイナンバー未収集者)
・マイナンバーを有していない海外居住者
・短期在留外国人
〇雇用保険の手続き
雇用保険では被保険者の住所を管理していないので、届出は不要です。
┃氏名変更があったときの社会保険・雇用保険の手続き
〇社会保険の手続き
手続きは不要です。
従前の名前の保険証は使えなくなるので社員から回収し、管轄の日本年金機構事務センターへ郵送します。
新しい氏名の保険証は、日本年金機構から会社宛に発送されます。
住所変更の時と同様に、マイナンバー未収集者、海外居住者、短期在留外国人については変更届の提出が必要です
〇雇用保険の手続き
「雇用保険 氏名変更届」が廃止され、単独での手続きは不要になりました 。
資格喪失の届出、あるいは雇用継続給付(育児休業給付金など)の申請と同時に、変更後の氏名を届け出ます。
┃被扶養者の氏名変更は【被扶養者異動届】で
注意したいのが、社会保険上の扶養家族の氏名等が変更になった場合です。
こちらは「健康保険 被扶養者異動届」を管轄の年金事務所に届ける必要があります。
社員から変更の申し出があったときは、扶養家族に関する届出も同時にチェックしましょう。
*日本年金機構
・従業員及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き
・従業員の氏名に変更があったときの手続き
*協会けんぽ
・健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました
(担当:近藤彩)