在宅勤務時の在宅勤務手当と通勤手当

在宅勤務を導入する会社が増える中で、在宅勤務手当と通勤手当についての質問・相談が増えています。

在宅勤務手当と通勤手当は、支給するかしないかの判断は会社にありますが社会保険や労働保険、税務に関するルールについては、まちがえないように注意する必要があります。

┃在宅勤務手当と通勤手当

在宅勤務手当も通勤手当も諸手当の一つですので支給するかしないかの決定権は会社にあります。

通勤手当は従来、定期券代として定額を支給するケースが多かったのですが、在宅勤務が導入される中で見直しが行われています。

┃在宅勤務手当

在宅勤務が増えると自宅等での作業時間が増えるため自宅の水道光熱費等が増えることが考えられます。

従業員の自宅のインターネット環境を活用して業務にあたっているケースもあります。

そのような、従業員の自宅の設備を借りたり、水道光熱費が増えたりした分の補填をするために支給されるのが在宅勤務手当です。

○社会保険・労働保険の取り扱い
他の諸手当と同じく社会保険料、労働保険料の計算対象になります。

○税務上の取り扱い
他の諸手当と同じく源泉徴収の対象となると考えられます。

電話代やインターネット回線費用等を「私的利用」と「業務利用」に明確に分けることができれば別ですが実際にはそれは困難でしょう。

┃通勤手当

在宅勤務が増えて実際に会社に出勤する日数が減るため、定期代等の定額ではなく出勤日数に応じた実費で支払おうとする考え方です。

実費精算をする場合に「実費弁償」だから社会保険料や労働保険料の対象にならないと考えている経営者がいますがこれは誤りです。

厚生労働省や日本年金機構から公表されている資料では、「通勤手当は社会保険料や労働保険料の計算対象になる」と明確に記載されています。

従来もパートタイマーやアルバイトに対しては、通勤手当を実費支給していたとしても社会保険料や労働保険料の計算対象となっていました。

稀に通勤手当を実費精算として経費扱いにして社会保険料や労働保険料の計算対象にしていない会社がありますがこれは、まちがいです。

給与明細の項目を経費にすれば大丈夫と勘違いしているケースもありますが、通勤手当は経費ではなく給与の一部です。

○社会保険・労働保険の取り扱い
他の諸手当と同じく社会保険料、労働保険料の計算対象になります。

○税務上の取り扱い
従来の通勤手当と同じく、一定の条件範囲内であれば非課税になります。

┃まとめ

諸手当を新設したり、支給方法を見直したりすると以上のような社会保険料や労働保険料、税金の計算をどうするか迷うことがあります。

社会保険料や労働保険料の計算対象になるかどうか、源泉徴収の対象になるかどうかは会社が自由に設定できるものではなく一定のルールが決められています。

給与計算システムの設定を行う際には、社会保険料や労働保険料については社会保険労務士、税務については税理士へ確認をするようにしましょう。

始めの段階で設定を誤ると従業員への支給額や行政機関への納付金額を後から清算することになり、とても手間がかかる作業になってしまいます。

*厚生労働省(神奈川労働局)
労働保険料の算定基礎となる賃金早見表

*日本年金機構
標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

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