【算定基礎(定時決定)とは】標準報酬月額の決まり方と給与にはいつから反映されるかをわかりやすく解説
算定基礎(定時決定)とは、毎年4月から6月の間に支払われた給与額(報酬額)を7月10日(土日祝日により変動する場合あり)までに日本年金機構(年金事務所)へ届け出を行う手続きです。
算定基礎届を届け出ることで、現在の給与月額と給与月額に対する社会保険料に大きな差が生まれないように確認をすることができます。ここで届け出た給与月額に基づいて、9月分(10月納付分)以降の社会保険料が決定します。
今回は、算定基礎(定時決定)の基本と標準報酬月額の決まり方、給与にはいつから反映されるかについて、解説していきます。
┃社会保険の算定基礎(定時決定)とは
○社会保険の算定基礎と「算定基礎届」
実際の給与(報酬)と標準報酬月額に大きな差が生じないようにするために行う手続きを算定基礎(定時決定)と言い、算定基礎届を提出することでその年の9月分から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。
会社は、例年7月10日までに4月・5月・6月に実際に支払った給与を算定基礎届に記載して年金事務所に提出する必要があります。
○算定基礎の対象者
算定基礎の手続き対象者は、7月1日現在の社会保険被保険者全てが対象です。ただし、次に当てはまる人を除きます。
- ① 6月1日以降に資格取得した人
- ② 6月30日以前に退職した人
- ③ 7月改定の月額変更届を提出する人
- ④ 8月または9月に随時改定が予定されている人(申し出が必要)
③および④に該当する人については、算定基礎届の備考欄「月額変更予定」に○をします。
┃社会保険料を決める標準報酬月額とは
○社会保険料と標準報酬月額の決まり方
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、入社時(資格取得時)にその時の給与金額を日本年金機構(年金事務所)へ届け出ることで決定します。その後、給与や諸手当、通勤手当などに一定以上の変動があった場合にも一定のルールに従って社会保険料が変動する仕組みです。
社会保険料が決定・改定されるケースとしては主に、資格取得時、算定基礎届提出時(定時決定)、報酬月額に大幅な変動が生じて月額変更届を提出した時(随時改定)で、その他、育児休業や産後休業終了時にも改定が行われる場合があります。
具体的な社会保険料額は、各社員に支払われる給与を保険料額表に当てはめて標準報酬月額を導き出すことで算出されます。
*全国健康協会
・被保険者の方の健康保険料額
○社会保険の報酬月額に含むもの
標準報酬月額の対象となる報酬とは、社員が労働の対償として受け取る全てのものです。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるもの(現物給与)も報酬に含まれます。現物給与が食事や住宅(社宅の貸与など)の場合には、一定の算出方法に基づいて現物給与の額を計算します。
*参考記事
・【社会保険の現物給与とは】社宅を貸与するときの社会保険料の計算方法
*日本年金機構
・全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
○社会保険の報酬月額に含まれないもの
大入袋や慶弔見舞金、退職金、出張旅費などの臨時に受け取るものは、報酬月額の算定対象には含まれません。賞与に関しても報酬月額には含まれず、支給があったときは別途、年金事務所へ賞与支払届を提出します。なお、ここで言う報酬月額に含まれないものは、名称に関わらず実態で判断します。
・賞与に関する注意点
月々の報酬月額から除外され、賞与支払届の届出対象となる“賞与”とは、「名称に関わらず、労働の対価として支払われるもののうち、年3回以下の支給のものを言う」とされています。支給するものが賞与やボーナスという名目ではなく「○○手当」だったとしても、それが労働の対価なのであれば賞与として取り扱われ、社会保険料を徴収し、納付しなければなりません。
賃金規程などにおいて年に4回以上(例えば四半期に一度)、賞与が支払われるようなルールになっているのであれば、それは賞与ではなく報酬として取り扱うことになり、算定基礎届を提出する際に前1年間(前年7月から当年6月)に支払われた賞与の合計額を12等分して、4月支給分から6月支給分までの各月に上乗せすることになります。
┃算定基礎の結果はいつから反映するか
○給与計算に関する社会保険料の改定・変更時期
期日通りに年金事務所へ算定基礎届を提出すると遅くとも9月中には「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が事業所に届きます。この通知書には、社会保険被保険者となっている社員のその年の9月分(10月納付分)以降の標準報酬月額が記載されていますので、会社はその通知を見て10月支給分以降の社会保険料額を設定します。
○社会保険料の控除は“翌月徴収”が基本
社会保険料は、前月分を今月末までに納付することになっており、社員から社会保険料を控除するときも「前月の標準報酬月額に対する社会保険料を今月の給与から徴収する“翌月徴収”」が基本です。
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書には、「○年9月分からの標準報酬月額」と記載されていますが、9月支給分ではなく10月支給分から控除する社会保険料から対象になりますので間違えないように注意してください。
勤怠管理の締切日と給与の支払い日が「月末締め/翌月支払い(例:月末締め/翌月25日支払い)」のようなケースでは、あまり間違えることはありませんが、「月中締め/当月支払い(例:15日締め/当月末支払い)」という会社の場合、誤って「○年9月分からの標準報酬月額」という記載に対して9月支給分の給与から社会保険料を改定してしまっているケースもあるので注意が必要です。
┃算定基礎届の手続き方法
○算定基礎届の書き方と記入例
算定基礎届の書き方は、ケースバイケースでいろいろなパターンがありますが、ここでは基本的な書き方と作成時のポイントとなるところをお伝えします。
・算定基礎の対象者選定
7月1日現在に在籍している社会保険被保険者の確認とその中から算定基礎の対象外の人を除いて、算定基礎届の提出対象者を選定します。
・算定基礎対象月(4月から6月)に支払った報酬月額の確認
算定基礎届の提出対象者を選定したら、その人達に対して算定基礎対象月に実際に支払った金額を確認します。基本的には賃金台帳で確認を行いますが、報酬月額に含まれないものが支給金額合計に含まれている場合には、その金額は控除します。
・支払基礎日数の確認
支払基礎日数とは、報酬の支払い対象になった日数のことを言います。例えば、「月末締め/翌月25日支払い」の会社の場合、4月25日に支払われる給与は3月に働いた分の給与ということになりますから、正社員で1日の欠勤も無い場合には、4月支給分に対する支払基礎日数は31日ということになります。
算定基礎対象月の途中から入社した人やその期間中に休職をしていたり、欠勤が多くあったりすると適切な標準報酬月額を決定することができません。そのため、正社員などのいわゆる正規雇用労働者に関しては、支払基礎日数は17日以上あることが必要です。
「月末締め/翌月25日支払い」の会社で3月30日に入社し、4月支給分の給与は日割りされた2日分のみ支払われたような場合には、4月支給分に対する支払基礎日数は2日となり、算定基礎の対象月からは除かれます。
なお、パートタイマーで社会保険被保険者になっている場合には、支払基礎日数が17日未満であっても算定基礎の対象月に含まれますので注意が必要です。また、社会保険の適用拡大により対象となった事業所(特定適用事業所)に雇用されているパートタイマーは「短時間労働者」、特定適用事業所以外に雇用されているパートタイマーは「短時間就労者」として区別されていますので、この点についても注意してください。
・3箇月分の報酬の平均額を算出する(正社員の場合)
算定基礎対象月(4月から6月)の報酬月額と支払基礎日数を確認したら、それらを元にして3箇月の報酬の平均額を算出します。ただし、その3箇月の間に支払基礎日数が17日未満の月があったらその月は除きます。、もしも3箇月とも17日未満だった場合には、算定基礎の対象外となり従前の標準報酬月額がそのまま使われます。
・標準報酬月額と社会保険料の決定
標準報酬月額と社会保険料の決定は、日本年金機構によって行われ、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書によって確認ができますが、算定基礎届に記載した3箇月間の報酬の平均額を保険料額表に当てはめることでも算出は可能です。
*全国健康協会
・被保険者の方の健康保険料額
○算定基礎届の提出時期と提出先
算定基礎届の用紙は、毎年6月中旬頃に各事業所に郵送で届きます。前年の提出を電子申請で行った場合には、算定基礎届の用紙が送られてきませんので、引き続き、電子申請で行うか、日本年金機構ホームページから用紙をダウンロードするなどして作成を行います。
算定基礎届の提出時期は、毎年7月1日から7月10日(10日が休日の場合は翌開庁日)までが受付期間です。提出先は、事業所を管轄する年金事務所、または、事務センターになります。
健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく、健康保険組合などの場合には、提出先や受付期間が異なる場合があるので注意してください。また、健康保険組合などは算定基礎届の用紙も独自の物を使用しているケースもあり、電子申請に対応していないこともあります。
┃算定基礎届の注意点
○算定基礎届など、社会保険関係の手続きの場合は給与支給日で考える
算定基礎届や月額変更届の提出時に記載する給与(報酬)は、実際に支給した金額を記載します。勤怠管理の締切日と給与の支払日が「末日締め/翌月支払い」や「当月15日締め/当月末日支払い」など様々なパターンがありますが、届け出用紙に記載する金額は、支払った月が基準になります。
○4月・5月・6月が繫忙期で残業代が増える場合
4月から6月の各月に支給される給与について、残業代が増えると算定基礎届に影響を及ぼすこと可能性があります。この4月から6月の間で給与の支払額が増えると、その年の9月分以降、1年間の社会保険料に関係しますので注意が必要です。
ただし、4月から6月支給分で支払われる給与に対応する月について、この時季が毎年繫忙期に当たる場合には、この3箇月の平均ではなく前年7月から当年6月に支払われた給与の年間平均で算定基礎届を提出することもできます。
・年間報酬の平均で算定する
「4月・5月・6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額」に2等級以上の差が生じ、その差が毎年発生することが見込まれる場合、前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額で決定することができます。
年間報酬の平均で算定基礎届を提出する場合、「事業主の申立書」と「被保険者の同意」の提出が必要です。
*日本年金機構
・定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき
○4月・5月・6月に賃金改定(固定的賃金の変動)があった場合
4月から6月までの間、いずれかの月で支払われる給与で昇給や降給など賃金改定(固定的賃金の変動)の変動があった場合には、7月から9月までの対応する月で月額変更届を提出することになります。
7月から9月までのいずれかの月で月額変更届を提出する場合には、その人に関しては算定基礎届の提出は不要です。
○休業手当が支払われたり休職があったりした場合
会社の休業があって休業手当が支払われたり、休職があったりした場合には、報酬額が本来受け取るはずだった金額と比較して低くなってしまうことが考えられます。
この低い報酬額のまま、社会保険料が決定してしまうと将来受け取るはずの年金額が低くなったり、傷病手当金等の保険給付の金額が下がってしまったりするなど不都合が生じます。
このような場合の算定基礎届の取り扱いは、7月1日時点で休業等が継続しているかどうかがポイントです。
・7月1日時点で休業等が終了していない
例えば、6月支給分の報酬額が休業等により通常よりも低い場合、休業手当等を含めて「4月・5月・6月」の3箇月分の平均で算定基礎届を実施します。
・7月1日時点で休業等が終了している
この場合、休業手当等を除いて算定基礎届を実施します。
例えば、6月支給分の報酬額が休業等により通常より低い場合、「4月・5月」の2箇月分の平均で算定基礎届を実施します。
なお、「4月・5月・6月」の3箇月分すべてにおいて休業手当等を受けている場合は、算定基礎届は実施せずに従前の標準報酬月額をそのまま、9月以降も引き継ぎます。
┃前年度との変更点
算定基礎(定時決定)の手続き方法について特に変更点はありませんが、2024(令和6)年から届出様式のレイアウトが一部、変更になっていますので、古い届出様式を使用しないようご注意ください
*日本年金機構「【事業主の皆さまへ】令和6年1月から一部の届書レイアウトを変更しました」
┃まとめ
今回は、算定基礎(定時決定)の基本と標準報酬月額の決まり方、給与にはいつから反映されるかについて、解説しました。
ここで手続きを間違うとその後、1年間の社会保険料に影響を及ぼす重要な手続きです。社会保険の仕組みと算定基礎(定時決定)の仕組み、これらをしっかり理解して準備と手続き、手続き終了後の給与への反映まで確実に進めていきましょう。
*日本年金機構
・定時決定(算定基礎届)
※2023年5月2日、内容を更新しました。