通勤手当とは?支給方法や在宅勤務手当との関係を解説

通勤手当を支給するにあたりその金額や課税・非課税の問題、社会保険料の問題等、考えなければならないことはいろいろあります。税金や社会保険等のルールに沿った運用をする必要があります。
また、在宅勤務を導入する会社が増える中で、在宅勤務手当と通勤手当についての質問・相談が増えています。
今回は、通勤手当と在宅勤務手当について解説していきます。通勤手当申請書のテンプレートもご利用ください。

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通勤手当の基本
通勤手当の支給をする際に押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
通勤手当は実費が基本
通勤手当は、諸手当の一つであるため「支給する・しない」「金額をいくらにするか」「上限を設定するか」は自由です。
一方で定のルールを守ることで時間外労働の割増賃金の計算から除外したり、非課税としたりすることができます。
通勤手当と割増賃金
通勤手当を実費弁償として支給することで、時間外労働等が発生した場合の割増賃金の計算単価から除外することができます。
手当の名称だけを「通勤手当」としても従業員に対して一律支給にしている等、実質的には通期手当として認められない場合には、割増賃金の計算から除外できません。
通勤手当と社会保険
通勤手当として支給されるものは、社会保険料・労働保険料の計算対象となります。そのため、給与とともに支給し、給与明細や賃金台帳に計上する必要があります。
稀に経費清算扱いで通勤手当を支給し、社会保険料や労働保険料の計算に含めていないケースがありますがそれは誤りです。
通勤手当と税金
電車やバス等の公共交通機関を利用して通勤している場合の通勤手当は、国税庁のホームページで以下のように記載されています。
非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
引用:国税庁
新幹線を利用した場合の運賃も非課税の対象になりますがグリーン券の料金は対象外です。
また、1箇月15万円が非課税限度額となります。
定期券代の支給方法と清算
定期券代として支給する場合、6箇月の定期券代を支給するか1箇月の定期券代を支給するかが検討課題になります。
この場合、どちらの方法でも構いませんが定期券の有効期間中に退職したり、通勤区間が変わったりした際の清算の煩雑さを考えると1箇月の定期券代を支給した方が簡単です。
定期券代を6箇月に1回支給する方法と6分の1ずつを毎月支給する方法があります。
どちらを選択するかは事業主の自由です。
なお、6箇月に1回支給にした場合の社会保険料の計算は、6分の1を毎月の報酬に上乗せした金額で社会保険料を算定します。
定期券の有効期間中に退職したり、通勤区間が変わったりした際には、その月の通勤手当について過不足を清算すればよいので管理は簡単です。
テレワーク・在宅勤務が増えて従来の通勤手当の支払い方法が合わなくこともあるでしょう。働き方が変わる時には、通勤手当と就業規則(賃金規程)の見直しを忘れないようにしましょう。
在宅勤務手当と通勤手当
在宅勤務手当も通勤手当も諸手当の一つですので支給するかしないかの決定権は会社にあります。
通勤手当は従来、定期券代として定額を支給するケースが多かったのですが、在宅勤務が導入される中で見直しが行われています。
在宅勤務手当
在宅勤務が増えると自宅等での作業時間が増えるため自宅の水道光熱費等が増えることが考えられます。
従業員の自宅のインターネット環境を活用して業務にあたっているケースもあります。
そのような、従業員の自宅の設備を借りたり、水道光熱費が増えたりした分の補填をするために支給されるのが在宅勤務手当です。
- 社会保険・労働保険の取り扱い
他の諸手当と同じく社会保険料、労働保険料の計算対象になります。 - 税務上の取り扱い
他の諸手当と同じく源泉徴収の対象となると考えられます。
電話代やインターネット回線費用等を「私的利用」と「業務利用」に明確に分けることができれば別ですが実際にはそれは困難でしょう。
通勤手当
在宅勤務が増えて実際に会社に出勤する日数が減るため、定期代等の定額ではなく出勤日数に応じた実費で支払おうとする考え方です。
実費精算をする場合に「実費弁償」だから社会保険料や労働保険料の対象にならないと考えている経営者がいますがこれは誤りです。
厚生労働省や日本年金機構から公表されている資料では、「通勤手当は社会保険料や労働保険料の計算対象になる」と明確に記載されています。
従来もパートタイマーやアルバイトに対しては、通勤手当を実費支給していたとしても社会保険料や労働保険料の計算対象となっていました。
稀に通勤手当を実費精算として経費扱いにして社会保険料や労働保険料の計算対象にしていない会社がありますがこれは、まちがいです。
給与明細の項目を経費にすれば大丈夫と勘違いしているケースもありますが、通勤手当は経費ではなく給与の一部です。
- 社会保険・労働保険の取り扱い
他の諸手当と同じく社会保険料、労働保険料の計算対象になります。 - 税務上の取り扱い
従来の通勤手当と同じく、一定の条件範囲内であれば非課税になります。
まとめ
諸手当を新設したり、支給方法を見直したりすると以上のような社会保険料や労働保険料、税金の計算をどうするか迷うことがあります。
社会保険料や労働保険料の計算対象になるかどうか、源泉徴収の対象になるかどうかは会社が自由に設定できるものではなく一定のルールが決められています。
給与計算システムの設定を行う際には、社会保険料や労働保険料については社会保険労務士、税務については税理士へ確認をするようにしましょう。
始めの段階で設定を誤ると従業員への支給額や行政機関への納付金額を後から清算することになり、とても手間がかかる作業になってしまいます。