「給与の支給日になったのに銀行口座に給与が振り込まれていない」ということが原因で労務トラブルに発展することがあります。
従業員としては給与支払日の朝、給与が振り込まれていることを前提にクレジットカードやその他の支払いを処理したり、その日の生活費に充てたりしようとしているからです。
┃賃金支払い5原則
労働基準法24条では賃金支払い5原則を定めており事業主は定められた通りに給与を支払う必要があります。
※労働基準法では給与のことを賃金と言います。
賃金支払い5原則の中で賃金は「通貨で」「全額を」「労働者に直接」「毎月1回以上」「一定の期日を定めて」支払うこととされています。
賃金の銀行振込は、賃金支払い5原則の例外という扱いになっています。
┃銀行振込での給与支払いは例外扱い
賃金は原則として通貨(現金)で直接労働者に支払う(手渡し)のが原則です。
これは、昔あったような中間搾取(いわゆるピンハネ)を防ぐという意味があります。
現在では、多くの事業主が銀行振込での賃金支払いを行っていると思いますがその場合、以下の条件をすべて満たす必要があります。
(1)労働者の同意を得ていること
(2)労働者が指定する本人名義の口座であること
(3)賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得る状況にあること
一般的には、入社時に銀行口座を届け出させる際に「口座振替に同意する」旨の同意書も兼ねるような書式にしていることが多いです。
┃賃金支払い日の朝の時点で引き出せる必要があるか
多くの事業主は、賃金支払い日(給与支払い日)の前日までには給与計算を終えて、振込予約をするため支払い日の0時以降に振込が実行されます。
金融機関によっては、開店時刻と同時に個人の口座へ反映されることもあるようです。
これについて行政通達では「賃金支払い日の午前10時頃までに払い出しが可能となっていること」とされており、労働基準監督署でもそのように指導されているようです(昭和50.2.25基発第112号)。
中小企業では、当日の朝に経理担当者が窓口で振込処理をするところもあるようですが、午前10時頃までには、完了させると良いでしょう。
万が一、賃金の支払いが遅れた、午後にならないと振込がされない、ということが続くと従業員から労働基準監督署へ相談がいき、行政指導の対象となることもあります。
┃給与計算、振込みは余裕をもって
賃金の締日から支払い日までの間隔が短いとどうしても給与計算がギリギリになってしまいがちです。
そうすると支払い日当日まで給与計算が確定しなかったり、当日になってから振込処理をしたりということが起きます。
万が一、賃金支払い日の当日に給与計算担当者が急病になったり、事故で出社できなかったりした場合に賃金の支払い遅れという最悪の事態が起きる恐れもあります。
そうならないように遅くとも3営業日までには給与計算が確定し、賃金支払い日の前日には振込処理が完了するようにするのが望ましいと言えます。
現在の締日から支払い日の間隔でそれが難しいのであれば、締日または支払い日の変更も検討する必要があるかと考えます。
*群馬労働局
賃金支払いに関する事項のあらまし