健康保険資格証明書とは、社会保険の資格取得手続きが「手続き中」あることを証明するための書類です。
社員を新たに採用したとき、社会保険の手続きが完了するまで健康保険証が手元にない期間が生じます。
そのような場合に社員から健康保険資格証明書の発行を求められることがあります。
会社としては、発行を求められた場合の対応方法についてルールを決めておきましょう。
┃健康保険資格証明書とは
健康保険資格証明書とは、健康保険証が手元に届くまでの間に医療機関を受診する場合に社会保険の資格取得手続きが「手続き中」あることを証明するための書類です。
社員が入社して社会保険の加入資格を満たす場合、事業主が資格取得手続き(入社手続き)を行うことで健康保険証が発行されます。
健康保険証は手続き後、通常2週間程で発行されます(3月~5月ころはさらに時間がかかることも)。
しかし、人によっては「持病などがありすぐに医療機関にかかりたい」「子供が小さいため早く健康保険証がほしい」という人がおり、そのような場合に健康保険資格証明書を発行します。
┃健康保険資格証明書はすぐにはもらえない
健康保険資格証明書は「すぐに発行してもらえる」と考えている人もいますが必ずしもそうではありません。
○窓口で手続きをする場合
「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」は、「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」と一緒に、年金事務所へ届出書類(紙媒体)で提出します。
当日の発行が原則ではありますが混雑状況によっては後日郵送になることもあります。
特に手続きが集中する3月から5月は、時間がかかることがあるので注意が必要です。
○郵送で手続きをする場合
窓口での手続きと同様に郵送で「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」と「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を年金事務所へ送ります。
最近では、電子申請を優先して処理をするため、郵送での資格証明書交付と電子申請での健康保険証の交付がほぼ同時期に行われるような状況です。
そのため、でき限り早く資格証明書を入手したいのであれば、窓口で交付申請をした方が良いでしょう。

┃健康保険資格証明書が使えないことも
「健康保険被保険者資格証明書は健康保険証と同じ効果がある」と勘違いをしている人もいますがそうではありません。
健康保険資格証明書は、健康保険証の交付手続き中であることを証明するだけで健康保険証ではありません。
そのため、医療機関やその使用用途(受診理由)によっては、使用できない場合もあるようです。
また、資格証明書は「健康保険被保険者証が交付されるまでの間に、医療機関で受診する必要がある場合」に発行されるものであり、念のため持っておきたいという理由では手続きはできません。
なお、「健康保険被保険者資格証明書」の有効期間は、証明日から20日以内です。
事業主としては、医療機関で受診する必要があるかどうかを確認した上で交付申請を行うようにしてください。
*日本年金機構
従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き
※2021年11日8日内容更新しました