受理された36協定・特別条項の修正

年に一度、労働基準監督署へ届け出る36協定。一度、受理された36協定や特別条項の内容に変更が生じた場合、どのように対応すればよいでしょうか。

目次

┃36協定・特別条項の変更

36協定や特別条項は、事業主と労働者代表が話し合い内容を決めていきます。

決めるべき内容は、36協定届に沿って検討をしていくことになりますが、主な検討事項としては次のようなものが挙げられます。

  • ・月間の時間外労働の上限
  • ・年間の時間外労働の上限
  • ・法定休日労働の時間数や回数
  • ・特別条項の回数

この中で、例えば特別条項の回数を年3回としていたものを年6回に変更したい場合、どのようにすればよいでしょうか。

┃36協定の変更

36協定に変更届というものは存在しませんので、再度、36協定を締結しなおして届け出をする必要があります。

そのときの注意点としては、

  • ・有効期限の開始日は従前(受理済み)のまま
  • ・1年の起算日は従前(受理済み)のまま
  • ・協定の成立年月日は変更について労使間で協定した年月日を記載

このように協定の成立年月日だけは、事実に基づいて新たな日付とします。

このとき、36協定書に「○月○日、・・・の変更に伴い36協定書を変更」した旨を書き添えておくとよいでしょう。

さらに再度、労働基準監督署へ届け出る際には、36協定届だけでなく、修正した旨を書き添えた36協定書も添付すると変更・修正したことがわかりやすいです。

労働基準監督署の監督調査があったときに備えて、変更前の36協定も保管しておくと安心です。

36協定の変更はあまりないケースなので、やむを得ず変更が生じるときには、念のため管轄の労働基準監督署へ確認し、指示を仰ぐようにするとより、確実です。

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