給与・賃金計算の端数処理

給与・賃金計算をしていると様々な場面で端数が発生しますが、その処理の方法は労働基準法等で定められているものもあります。

目次

┃端数処理の基本的な考え方

労働時間、賃金計算に関する端数処理は、以下の方法で行うものが認められていますが、以下の方法で行わなければならないというわけではありません。

切上げ/切捨ての処理により労働者有利に取り扱うことは問題ありません。

┃遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理

遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理は、就業規則に基づいて減給の制裁として行う場合以外は、端数を切り捨てることはできません。

・5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、違法
→減給の制裁として就業規則に定めた場合は可能

┃割増賃金計算における端数処理

割増賃金計算における端数処理は、次のような処理が認められています。

①1箇月の時間外労働、休日労働及び深夜業の合計時間数

・1箇月の合計時間の端数を「30分未満切捨て/30分以上を1時間に切上げ」は可能

②1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合

・50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは可能

③1箇月の時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合

・50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは可能

┃1箇月の賃金支払額における端数処理

1箇月の賃金支払い、つまり給与計算の際の端数処理は、次のような処理が認められています。

なお、次のような方法をとる場合には就業規則に基づいて行うこととされています。

①1箇月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合

・50円未満を切捨て、50円以上を100円に切り上げることは可能

②1箇月の賃金支払額に1000円未満の端数が生じた場合

・1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越すことは可能

┃社会保険料の端数処理

社会保険料の料額表を確認すると円未満の端数は、原則として次の通りです。

①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合

・被保険者負担分の端数が50銭以下切り捨て、50銭超1円に切り上げ

②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合

・被保険者負担分の端数が50銭未満切り捨て、50銭以上1円に切り上げ
保険料額表を見ると以上のように表記されていますが、事業主負担分を切り上げて、被保険者負担分を切り下げているケースが多いです。

┃毎月の給与計算の対応

日割り計算や割増賃金を計算するときに時間単価を算出するとそこでも端数が生じてその処理に迷うケースがあります。

一つ一つ、端数処理を考えると計算が煩雑になりますので次のような方法がおすすめです。

  • ・給与計算途中の端数処理は行わない(給与計算ソフトで対応できれば対応する)
  • ・最後の計算結果を端数処理する
  • ・迷ったときは労働者有利に処理する

このようにしておけば、法令違反を問われることはありません。

計算途中の端数や個々の単価計算時の端数処理は、給与計算ソフトによって対応していない場合もありますので、給与計算ソフトの機能も確認してください。

*参照:昭和63年3月14日付け基発第150号(労働基準法関係解釈例規)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次