【特例対象事業とは】週法定労働時間の上限が44時間になる事業場について解説

1週間の法定労働時間は原則「40時間以内」となっており、ほとんどの事業所は原則通りの労働時間を運用しています。しかし、一定規模以下の一定の業種では、特例対象事業場として1週間の法定労働時間を「44時間以内」にすることができます。

1週間の法定労働時間の上限を引き上げることで小規模な事業者で人員が少ない場合であってもシフトのやり繰りがしやすくなることもあるでしょう。

今回は、特例対象事業場の概要と適用のための条件、制度の活用方法などについて解説します。

目次

┃特例対象事業場となるための条件について

◯常時10人未満の労働者を使用している事業所である

特定の日時や一時的・臨時的に労働者数が10人以上になったとしても、通常の労働時間において労働者数が常時10人未満であれば、特例対象事業場になることができます。

また、この条件における労働者とは正社員のみならず、アルバイトなどの非正規の労働者を含めての人数になりますので、そのすべての労働者が正社員である必要がありません。

さらに、自社の全体の社員の数が全員で100人や200人規模の企業であっても、個々の事業場に所属している労働者の人数が10人未満であれば条件を満たしたことになります。

◯特例対象事業場になることができる業種

特例対象事業場になることができる業種としては以下のような事業が該当します。

  • 商業:卸売業、小売業、不動産業、理容・美容業、出版業(印刷部門を除く)等
  • 映画・演劇業 :映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画の製作の事業を除く)
  • 保健衛生業  :病院、医院、診療所、保育所、児童養護施設、児童福祉施設、老人福祉施設等
  • 接客娯楽業  :旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

以上の2つの条件を満たしている事業場であれば、特例対象事業場として1週間の法定労働時間を44時間まで延長することができます。

労働基準法施行規則第25条の2(昭和二十二年厚生省令第二十三号)
使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。

┃週法定労働時間の上限を44時間にする場合の活用方法

◯土曜日に4時間の労働時間を追加で設定する

月曜日から金曜日の労働時間を1日当たり8時間と設定したうえで、土曜日に追加で4時間の労働時間を設定して合計週当たり44時間にすることもできます。

  • 例)
  • 月曜日~金曜日・・・8時間/日
  • 土曜日・・・・・・・4時間/日

◯1日当たりの労働時間を7時間20分に設定する

月曜日から土曜日の労働時間を1日当たり7時間20分と設定することにより、週合計44時間にすることもできます。必ずしも週休2日制にしなくてはいけないわけではないので、このような運用も可能です。

◯1箇月単位の変形労働時間制を併用する

特例対象事業場は、1箇月単位の変形労働時間制との併用も可能です。1箇月単位の変形労働時間制との併用により、1箇月以内の期間において、1週間当たりの労働時間を週平均44時間以内となるように労働時間を設定することができます。原則的な労働時間制度では、1日当たりの労働時間は8時間までですが、1箇月単位の変形労働時間制を採用すれば1日あたりの労働時間を8時間以上に設定することができるので、より柔軟なシフトを組むこともできるようになります。

なお、1箇月単位の変形労働時間制を導入する場合には、労使協定または就業規則の作成などの手続きが発生します。

  • 例)
  • 月曜日~金曜日・・・8時間30分/日

┃特例対象事業場の時間外労働の考え方

◯週の合計労働時間が44時間を超えた場合

特例措置適用対象事業場の場合、労働時間が1週44時間までなら時間外労働の割増賃金(残業代)は発生しませんが、44時間を超えた部分については残業代を支払わなければなりません。

例えば、週合計49時間労働した場合であれば、超過分の5時間分は残業扱いになるのでこの部分に対応する残業代を支払う義務があります。

◯1日当たりの労働時間が8時間を超過した場合

1箇月の変形労働時間制を導入していない場合であれば、1日当たりの法定労働時間の上限は8時間を超えることができないため、その超過分に関して残業代を支払わなければなりません。

┃特例対象事業場として運用するときの注意点

○就業規則(またはそれに準じるもの)への規定

労働時間に関することなので、就業規則(またはそれに準じるもの)に規定して、週法定労働時間が何時間なのかを明示します。今まで40時間だったものを44時間に変更したり、あるいはその逆の変更をしたりする場合は、社員の同意を得る必要があります。

○1日の法定労働時間の上限は8時間

特例対象事業場であっても1日の法定労働時間の上限8時間は変わりません。1日の労働時間を8時間以上に設定したい場合には「1箇月単位の変形労働時間制」または「フレックス制」のいずれかを導入します。

┃特例対象事業場のデメリット

○採用活動において不利になる

原則通りの法定労働時間で運用している事業よりも労働時間が長くなります。そのため、採用活動を行う上で他の求人と比べて不利になる可能性があります。

○常時使用する労働者数が増加した場合

常時使用する労働者が10人以上になったときには、原則通り「1週間40時間以内」にしなくてはなりません。そうなると労働時間制度の抜本的な見直しが必要になります。将来的に社員数が常時10人以上になる可能性があるならば、初めから原則通り「1週間40時間」した方が良いかもしれません。

┃まとめ

今回は、特例対象事業場の概要と適用のための条件、制度の活用方法などについて解説しまいた。

特例対象事業場の制度を活用すれば、週法定労働時間の上限を44時間まで延長することができるので原則的な運用よりも時間外労働や残業代を抑制することもできます。しかし、将来的に常時10人を超える見込みがある場合には、週44時間での運用は慎重になった方が良いでしょう。また、制度上は週6日勤務ができると言っても働く側にとってそれはマイナスの労働条件として目に映ります。

会社にとってプラスになる部分と社員にとってマイナスになる部分、そして将来的な見通し、これらを総合的に考えて制度設計することをお勧めします。

※2023年10月10日、内容を更新しました。

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