週の法定労働時間の上限が44時間になる「特例対象事業場」

一週間の法定労働時間は原則「40時間以内」となっており、ほとんどの事業所は原則通りの労働時間を運用しています。

しかし、一定規模以下の一定の業種では、特例対象事業場として一週間の法定労働時間を「44時間以内」にすることができます。

特例対象事業場

特例対象事業所となるのは、次の条件にあてはまる事業所です。

○常時使用する労働者が10人未満の事業場
「常時使用する」とは、正社員はもちろん、パートタイマーやアルバイトも含みます。

また、「常時」とは、フルタイムだけではなく週1日や週2日の勤務であっても引き続き雇用契約を締結している従業員も含みます。

「事業場」とは、店舗や営業所等、場所として独立していれば一つの事業場として判断されます。

そのため会社全体では常時10人以上の場合でも各拠点ごとに見ると10人未満に収まる場合には、特例対象事業所となり得ます。

○業種

特例対象事業場として運用するときの効果

特例対象事業場として運用していくためには、就業規則等に法定労働時間を「一週間44時間」にする旨を規定する必要があります。

法定労働時間が40時間から44時間に延長されることにより、通常であれば時間外労働となり割増賃金が発生するところ、割増賃金が発生しない、ということになります。

うまく運用できれば人件費の削減につながります。

特例対象事業場として運用するときの注意点

特例対象事業場として運用するためには、いくつかの注意点があります。

○就業規則に規定する
特例対象事業場として一週間の法定労働時間を「44時間」とすることを明らかにします。

今まで原則通りの「40時間」で運用していた場合には、就業規則の不利益変更となるため従業員への説明と同意が必要になります。

これは、今まで就業規則がなく雇用契約書等だけで運用していた場合も同様です。

○一日の法定労働時間の上限は8時間
特例対象事業場であっても一日の法定労働時間の上限「8時間」は変わりません。

一日の労働時間を8時間以上に設定したい場合には「一箇月単位の変形労働時間制」または「フレックス制」のいずれかを導入します。

特例対象事業場として運用していくのであれば変形労働時間制は「一箇月単位の変形労働時間制」または「フレックス制」しか採用できません。

特例対象事業場の運

特例対象事業場として一週間の法定労働時間44時間として運用していく場合、次のような労働時間設定が考えられます。

○ケース1:土曜日を半日勤務にする
月曜日~金曜日・・・8時間/日
土曜日・・・・・・・4時間/日

一週間44時間以内に収まるため割増賃金が発生しない。

○ケース2:一日の労働時間を減らし、週44時間以内にする
月曜日~土曜日・・・7時間20分/日

一週間44時間以内に収まるため割増賃金が発生しない。

○ケース3:一箇月単位の変形労働時間制を導入する
月曜日~金曜日・・・8時間30分/日

一週間44時間以内に収まるため割増賃金が発生しない。

就業規則等で一箇月単位の変形労働時間制を導入する旨を明記する。

○ケース4:一箇月単位の変形労働時間制を導入・月の繁閑に対応
第一週目・・・48時間/週
第二週目・・・48時間/週
第三週目・・・40時間/週
第四週目・・・40時間/週

一箇月を通じて一週間の法定労働時間が44時間以内になるため割増賃金が発生しない。

以上のケース1~4で運用していたとしても当初作成した勤務シフトを超えた場合には、時間外労働となるため割増賃金が発生します。

週または日によって法定労働時間を変動させる場合には、どの部分が時間外労働となり、割増賃金の対象となるか適切な判断が必要になります。

特例対象事業場のデメリット

最後に特例対象事業場として運用していく上でのデメリットをお伝えします。

○採用活動において不利になる
原則通りの法定労働時間で運用している事業よりも労働時間が長くなります。

そのため、採用活動を行う上で他の求人と比べて不利になる可能性があります。

○労働条件の不利益変更
現状、就業規則や雇用契約書で「一週間40時間以内」で運用している場合、労働時間が延長されることになるので、従業員にとって労働条件の不利益変更になります。

労働条件の不利益変更は、事業主側から一方的に行うことはできず、十分な説明と同意が必要です。

このような話をすることそのものが、従業員のモチベーションを下げることにもつながりかねません。

○常時使用する労働者が10人以上になったときの対応
常時使用する労働者が10人以上になったときには、原則通り「一週間40時間」にしなくてはなりません。

将来的に従業員が10人以上になる可能性があるならば、初めから原則通り「一週間40時間」で運用した方がいいでしょう。

「一週間40時間を超えているのに残業代がつかない」と事業主と従業員とでトラブルになるケースもあります。

特例対象事業場として運用をしていくためには、従業員に対して十分な説明が必要です。

※岡山労働局
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