社労士の独占業務と違反時の罰則

「税理士事務所から労働・社会保険の手続きも代行できると言われた」「助成金コンサルタントからFAXが届いた」そのような場合に委託しても問題ないのか相談を受けることがあります。

ほとんどの事業主は、事業の運営について相談をする際、社員についての相談先は、社会保険労務士、お金に関する相談は税理士とすみ分けができています。

社員についての相談には、労働関係法令や労働・社会保険の手続きも含まれています。

しかし、中には、相談先のすみ分けを認識していなかったり、税理士や無資格の者から「労働・社会保険の手続きを代行できる」と言われ知らずに法令違反を犯したりするケースもあります。

今回は、事業主が法令違反を犯さないために社会保険労務士の独占業務についてお伝えします。

┃社労士の独占業務とは

社労士(社会保険労務士)に関わらず、税理士や司法書士、行政書士などのいわゆる士業には、それぞれの業種ごとの法律で独占業務が定められています。

(例えば社会保険労務士には、「社会保険労務士法」があります)

独占業務とは、その資格が無いと業務として依頼を受けることが制限されているということです。

○社労士の独占業務(1号業務・2号業務)

社労士の独占業務は、社会保険労務士法第2条第1項第1号と2号に定められている、いわゆる「1号業務」「2号業務」と言われているものです。

その業務とは、
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社会保険労務士法第2条1項1号(1号業務)
労働保険の書類の作成・提出代行、健康保険や雇用保険などへの加入・脱退手続き、給付手続きや助成金の申請など

社会保険労務士法第2条1項2号(2号業務)
労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成、労働者名簿や賃金台帳の作成請負、就業規則や各種労使協定の作成 など
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以上のような業務とされています。

簡単にいうと「労働・社会保険関係の手続き」「労働関係法令に伴う書類などの作成」がこれにあたります。

これらの業務を社会保険労務士以外が代行をすると社会保険労務士法違反に問われることになります。

┃独占業務の具体例とよくある法律違反

社労士の独占業務の具体例とよくある法律違反には、次のようなものがあります。知らないうちに法律違反をしていることもあるので注意が必要です。

  • ○税理士事務所が労働・社会保険手続きを代行している(依頼してしまった)
  • ○無資格の助成金コンサルが助成金の申請代行をしている
  • ○子会社などがグループ会社の手続きを代行している

社労士の独占業務は、開業社労士だけが受任できるので、税理士事務所に勤務している社会保険労務士が手続きを代行することもできません。

┃事業者の責任とコンプライアンス問題

社会保険労務士でないものが労働・社会保険の手続きや助成金の申請などを代行した場合、社会保険労務士法違反として罰則が規定されています。

※社会保険労務士法第27条・第32条の二
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

これは、代行を委託した事業主ではなく受託を受けた側に対する罰則ですが、違法な手続きを委託する事業主にも問題があると言わざるを得ません。

最近では、行政窓口でも手続きの際に「事業主やその社員かどうか」「社会保険労務士かどうか」を確認されるケースも出てきています。

そこで、無資格の者だったり税理士事務所の職員だったりすれば手続きが受理されないことも考えられます。

特に助成金の申請においては、その時点で不正な申請ととらえられても仕方ありません。

┃まとめ

今回は、事業主が法令違反を犯さないために社会保険労務士の独占業務についてお伝えしました。

万が一、法令違反を犯していた場合には、この機会に信頼できる社会保険労務士を探すことをお勧めします。

なお、弁護士が就業規則を作成する場合などは、一部例外があります。

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