【有料職業紹介と労働者派遣の違いとは】人材紹介と人材派遣それぞれのビジネスモデル

有料職業紹介(人材紹介)事業と労働者派遣(人材派遣)は、いずれも厚生労働大臣の許可を得る必要があります。有料職業紹介事業と労働者派遣事業は、人材ビジネスという点で共通していますが事業の内容や許可の難易度は大きく異なります。

また、許可を取得した後の免許の維持についてもかかる労力に大きく差があります。会社としては、労力を無駄にしないためにも自分たちがこれから始める事業ではどちらの許可が必要なのかをよく確認した上で許可取得へ向けて準備を始めることをお勧めします。

今回は、有料職業紹介と労働者派遣の違いとそれぞれのビジネスモデルについて解説していきます。

目次

┃有料職業紹介と労働者派遣の違い

○有料職業紹介事業の基本的な考え方

有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料または報酬等を受け取って労働者を他人に紹介する事業をいいます。求職者を募り採用を希望する企業に紹介する一般型や企業からあらかじめ人材の希望条件をヒアリングした上で人材を探すヘッドハンティング(サーチスカウト)型、企業が人員整理などの一環で再就職先を探すための再就職支援型といったパターンがあります。

→有料職業事業の許可要件や欠格事由について詳しくはこちら

○労働者派遣事業の基本的な考え方

労働者派遣事業とは、自社で雇用している労働者を労働契約を維持したまま他人の指揮命令下の元で労働させる事業をいいます。対象となる労働者について自社と労働契約を締結している点が職業紹介とは異なります。派遣先事業主は、派遣労働者と直接労働契約を結ぶのではなく、派遣元事業主と派遣先事業主との間で労働者派遣契約を締結します。

○業務委託契約との違い

業務委託契約(請負契約)とは、請負事業者が作業そのものの完成まですべて自己の責任において行う事業をいいます。請負事業者は発注者から業務の過程について具体的に指揮命令を受けることはありません。作業の完成が請負契約の内容となるため基本的には時間的拘束をしたり業務の進め方について詳細な指示を出したりすることはありません。

→労働契約と業務委託契約の違いについて詳しくはこちら

┃有料職業紹介(人材紹介)のビジネスモデル

○有料職業紹介は人材を求人企業に提供するまでがサービス

有料職業事業は、人材を商品サービスとして紹介先の会社へ提供(販売)するようなイメージです。有料職業事業者は、求職者の求めに応じて就職先を探したり、求人者の求める人材を探したり、その対価として手数料を受け取ります。この手数料は、基本的には求人者である事業者から受け取ります。

○求人会社に提供した後は、紹介先会社の人材となる

有料職業事業者は、求人者(紹介先の会社)と求職者(紹介する社員)を引き合わせるまでが業務内容です。紹介した後は、求人者と求職者が直接労働契約を締結することとなります。

→有料職業紹介事業の許可申請について詳しくはこちら

┃労働者派遣(人材派遣)のビジネスモデル

○労働者派遣は人材を”レンタル”するサービス

労働者派遣事業は、自社と労働契約している社員を派遣先へレンタルで貸し出すようなイメージです。派遣社員のスキルに応じて単価を定め、そのスキルを求める派遣先事業者へ派遣します。派遣元事業主は、派遣先事業主から受け取る派遣料金の中から派遣社員への賃金を支払います。この受け取る料金と支払う賃金の差がいわゆるマージン(率)になります。

○労働者派遣では雇い主は派遣元

労働者派遣では雇い主は派遣元事業主ですが、労働者派遣を受けている間、派遣先事業主は自社の社員と同様に指揮命令を行うことができます。労働契約の締結主体は派遣元事業主であるため、賃金の支払いや年次有給休暇の付与、労働・社会保険手続きなどは派遣元事業主の責任において行います。派遣先事業主は、労働者派遣で労働力の提供を受ける対価として派遣元事業主に対して派遣料金を支払います。

○労働者派遣は期間限定・臨時的なもの

労働者派遣は期間限定・臨時的なものというのが制度の基本的な考え方になります。一時的な人材不足や特定のスキルが必要な人材が不在になってしまったときに臨時的に労働者派遣を受け入れます。これは、労働者派遣を人材の調整弁として用い労働者の使い捨てを防止することが制度趣旨にあるからです。

労働者派遣には、派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があります。原則として、派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)、同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」など)に対し派遣できる期間は、それぞれ3年が限度です。

┃紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは、派遣先での直接雇用を念頭に6箇月以内の労働者派遣を行い、派遣先事業主と派遣社員の間で合意に至れば職業紹介により直接雇用に移行します。紹介予定派遣を行うためには有料職業紹介と労働者派遣の両方の許可を取得する必要があります。

紹介予定派遣を行う場合は、派遣社員に対して紹介予定派遣であることを明示する必要があります。また、派遣先で直接雇用に至らなかった場合で派遣社員からの求めがあったときは、派遣元事業主は派遣先事業主に対してその理由を確認し、派遣社員に明示しなければなりません。

┃まとめ

今回は、有料職業紹介と労働者派遣の違いとそれぞれのビジネスモデルについて解説しました。

有料職業紹介事業と労働者派遣事業では、ビジネスモデルも許可取得の難易度もまったく異なりますので、自社がこれから行う事業内容がどのようなものなのか、それに必要な許可はどちらなのかをよく検討した上で準備を進めるようにしてください。

*厚生労働省
・労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-

・職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―

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