【使用人兼務役員とは】取締役等が社員も兼務している場合の雇用保険の手続き

使用人兼務役員とは、法人の役員と社員としての立場を両方とも有しているような人のことを言います。

普通、取締役等の会社役員は雇用保険には加入できません。しかし、使用人兼務役員に認定されると雇用保険被保険者として資格を取得することができます。

今回は、使用人兼務役員とは何か、使用人兼務役員として認定されるポイント、使用人兼務役員として雇用保険に加入するための手続きなどについて解説します。

目次

┃使用人兼務役員とは

○使用人兼務役員とは

使用人兼務役員とは、「法人の役員でありながら、常時使用人としての職務に従事している人」を指します。ここでいう使用人とは、雇用契約を結び、雇われている社員のことを意味します。

例えば、部長や課長が取締役や会社役員になった場合でも、実際の職務について使用人としての役割が大半を占める場合は、使用人兼務役員として認められます。

○取締役などの会社役員は原則的に雇用保険被保険者になれない

原則的に、取締役などの会社役員は雇用保険に加入できません。それは、取締役や会社役員は社員(労働者)ではないからです。

雇用保険の主な目的の一つとして、社員が失業した場合に生活の安定や再就職の支援を行うために一定額の給付を行うことがあります(いわゆる「失業給付・失業保険」)。

しかし、取締役や会社役員は、使用者であり社員ではないため、「失業者を保護する」というような制度の趣旨に合わないため雇用保険被保険者にはなることができない、というのが基本的な考え方です。

ただし、取締役や会社役員であっても、使用人兼務役員として認められれば、雇用保険に加入することができます。

┃使用人兼務役員として雇用保険被保険者と認められるための3つのポイント

○使用人兼務役員として認められるためのポイント

会社役員や取締役でも、会社と雇用契約を締結していて、しかも労働者性があると認定されれば使用人兼務役員として認められ、雇用保険に加入することができます。

○会社の代表権を持っていないこと

その会社役員や取締役が、会社の代表権を持っている場合は、労働性が認められません。つまり、代表取締役の場合は使用人兼務役員としては認定されないと考えることができます。

会社の代表権とは、会社の代表者としての地位のことを指し、他社と実際に取引を行ったり、会社代表者としての業務を進める権限を持っていたりするかどうかということです。

会社の代表者は使用者であり、社員ではないため、労働性が強いとは認められず、使用人兼務役員とは認定されません。

○就業規則の適用を受けていること

使用人兼務役員として認定を受けようとする人が、就業規則の適用を受けているかどうかも、使用人兼務役員として認められる1つのポイントです。

就業規則は、基本的に社員に対して適用されるものですので、社員(使用人)としての職務を遂行するときには就業規則の規定に則って労務管理をされているかどうかが使用人兼務役員として認定されるかどうかのポイントになります。

○社員として支払われる賃金が役員報酬を上回ること

実務上、この部分が判断材料として重要視されることが考えられます。使用人兼務役員の場合、社員としての給与と、取締役あるいは会社役員としての役員報酬の両方を受け取ることになります。

そこで問題になるのが、受け取る給与と報酬の比率です。社員としての給料が、取締役あるいは会社役員としての報酬を上回る場合、使用人兼務役員として認定される確率が高くなります。

なぜなら、社員としての給料が、取締役あるいは会社役員としての報酬を上回るのであれば、その人の仕事内容の労働性が強いと見られるからです。

┃使用人兼務役員として雇用保険被保険者資格を取得する手続き

○兼務役員雇用実態証明書を提出する

使用人兼務役員として認定されるためには、「兼務役員雇用実態証明書」を作成し公共職業安定所(以下「ハローワーク」)に提出しなければなりません。

それまで、通常の雇用保険被保険者だった人が使用人兼務役員の認定を受けようとするケースとしては、次のような場合が考えられます。

  • ・取締役あるいは会社役員が、部長や支店長に就任された場合
  • ・部長や支店長が、取締役や会社役員に就任した場合

どちらの場合でも、「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要であり、自動的に使用人兼務役員として認定される訳ではないため注意が必要です。

また、上記2つのどちらのパターンになるかで、「兼務役員雇用実態証明書」の提出期限が異なりますので注意してください。

○役員報酬が無報酬の場合でも提出が必要

会社役員あるいは取締役でありながら、仮に役員報酬が無いとしても使用人兼務役員として認定を受ける場合には、「兼務役員雇用実態証明書」の提出は必要です。

社員としての給与しか支給されていなくても、「兼務役員雇用実態証明書」を作成し、ハローワークに提出するようにしましょう。

○兼務役員雇用実態証明書の提出を忘れるとどうなるのか

「兼務役員雇用実態証明書」の提出を忘れると、使用人兼務役員として認められず、雇用保険に加入できません。仮にその人が元々、通常の雇用保険被保険者だった場合、「兼務役員雇用実態証明書」の提出を忘れてしまうこともあるかもしれませんが、そうすると、本来受けられるはずの給付を受けられなくなってしまう可能性もあるでしょう。

┃まとめ

今回は、使用人兼務役員とは何か、使用人兼務役員として認定されるポイント、使用人兼務役員として雇用保険に加入するための手続きなどについて解説しました。

兼務役員雇用実態証明書に限らず、雇用保険の資格取得などの手続き漏れは社員の生活に直接、金銭的な影響を与えてしまいます。

会社としては、手続き漏れあ手続き遅れのないように注意する必要があるでしょう。労働保険・社会保険関係の手続きでお困りの際には、社会保険労務士法人GOALまでご相談ください。

※2023年9月16日、内容を更新しました。

この記事を書いた人

社会保険労務士法人GOALの代表。中小企業を中心に人事労務管理・就業規則の作成・助成金の申請サポートに対応しています。

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