雇用保険の「被保険者期間」の算定方法変更
従業員が退職するときに作成する離職証明書。
離職証明書は、退職した従業員が失業等給付(いわゆる「失業保険」)を受給するために必要で、事業主には作成義務があります。
そこで必要な「被保険者期間」の算定方法が変更になります。
┃「被保険者期間」の算定方法変更
退職した労働者が失業等給付を受給するためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あることが必要になります。
(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)
○「被保険者期間」の算定方法【変更前】
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算
○「被保険者期間」の算定方法【変更後】
変更前の基準に加えて、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算できるようになります。
賃金支払いの基礎となる日数・時間とは、年次有給休暇を取得した場合など、賃金が支払われた日や時間帯のことをいいます。
この制度改正により、これまでよりも雇用保険の失業等給付を受けられる労働者の範囲が広がります。
*厚生労働省・ハローワーク
失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります