腰痛と労災保険の関係
腰痛は、元々持病としてもっているケースも多く、仕事が原因で腰痛になったのか、または、悪化したのかは判断が難しいといえます。
腰痛に限らず労災認定は、個別のケースごとに判断が行われますので、労災になる/ならないの判断は事業主自身が行うものではありません。
今回は、腰痛と労災保険の関係についてお伝えします。
┃どのような腰痛が労災認定されるか
腰痛が労災認定されて労災保険給付を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
○腰痛の原因
腰の負傷、または、その負傷の原因となった急激な力の作用が仕事中の突発的な出来事によって生じたことが明らかであること。
○腰痛の発症・悪化
- ・仕事中に腰に作用した力が腰痛を発症させた場合
- ・仕事中に腰に作用した力が腰痛を悪化させた場合
- →これらが医学的に認められていること
労災認定のポイントは「突発的な出来事」にあたるかどうかです。日常的に重量物を扱っている勤続疲労のようなケースでは労災認定されない場合もあります。
┃「ぎっくり腰」は労災認定されない
「ぎっくり腰(急性腰痛症)」は労災認定されないのが原則です。これは仕事中の動作が原因であっても同様です。
ただし、腰痛発症時の状況によって例外的に業務災害と認定されることもあります。
┃腰痛の場合の「治癒」とは
業務災害が原因の傷病が治った(治癒した)場合、労災保険からの給付は終了しますが腰痛の場合は「腰痛が治った(痛くなくなった)とき」が治癒、というわけではありません。
元々、椎間板ヘルニア等の持病がある場合には、業務災害が発生する前の状態に戻った状態を治癒といいます。
┃労災認定されるかどうかの判断
腰痛に関わらず、労災認定されるかどうかは個別のケースによって異なります。
労働基準監督署としても申請書類の提出がされてから労災認定するかどうかの調査を行いますので、まずは申請書類を提出することが必要です。
今回は、腰痛と労災保険の関係についてお伝えしました。
繰り返しになりますが、労災になる/ならないの判断は労働基準監督署が行うものです。
事業主側で「労災申請をしない」という判断をしてしまうと労災隠しを疑われてしまうので注意が必要です。
*厚生労働省
腰痛の労災認定