【固定残業代制度を導入する理由とは】固定残業制・みなし残業制・定額残業制のメリットとデメリットを解説
固定残業代制度は、多くの会社で導入・運用されており、弊社で就業規則を作成するときなども「 固定残業代制度 を導入したい」という相談も多いです。
しかし、正しく運用されていないケースもあり、未払い残業代請求などの労務トラブルに発展することも少なくないのが現状です。
今回は、 固定残業代制度 を導入する理由と制度のメリットとデメリットについて解説していきます。
※「みなし残業制・定額残業制」と呼ばれることもありますが、ここでは「 固定残業代制度 」として表記します。
┃ 固定残業代制度 とは
固定残業代制度とは、時間外労働(残業)や休日労働、深夜労働に対してあらかじめ固定(みなし)の金額を給与として支払う制度を言います。
本来であれば、時間外労働(残業)や休日労働、深夜労働をそれぞれ集計して、それに見合った割増賃金を支払うのが原則ですが、そうすると月々の繁閑差により支払額が変動してしまうことがあります。
そのような変動を抑えるために 固定残業代制度を導入して、あらかじめ固定の金額で一定時間分の割増賃金を支払おうというのが固定残業制を導入する目的の一つです。
┃固定残業代制度を導入する目的①【人件費の変動を抑制する機能】
○固定残業代制度で人件費の変動を抑える
固定残業代制度を導入する目的として「固定残業代制度を導入して人件費の変動を抑える」、「固定残業代制度で長時間労働を抑制する」という2つの目的があります。
この目的を正しく理解して固定残業代制度を導入・運用することができれば、会社を運営していくことに対してのメリットを生み出すことができるのです。
会社は、時間外労働(残業)や休日労働、深夜労働といった労働時間を管理してその時間に応じた割増賃金を支払うというのが原則です。
しかし、原則通り時間に応じて割増賃金を支払うようにすると月々の残業時間によって、給与の支払い額(人件費)に差ができてしまうことがあります。
固定残業代制度を導入すれば、割増賃金の支払金額が一定になるため人件費の変動を抑えることができます。
○実際の残業が固定残業代を超えた場合は追加で支払う
固定残業代制度を導入することで人件費の変動を抑えることができる、とはいってもあらかじめ見込んだ残業時間を超えた場合には、追加で残業代を支払う必要があります。
そうすると見込み時間を少なくし過ぎると追加の支払いが頻繁に発生し、逆に見込み時間を多くし過ぎると一定額として支払う固定残業代の金額が大きくなってしまうことになります。
このようなことを考えて、多過ぎず少な過ぎず、現実的な時間数で見込み時間を設定することが重要になります。
固定残業代制度の適切な時間数を検討するためには、日々の労働時間管理を確実に実施して、そこから得られた勤怠管理データを元にして最適な見込み時間を検討していく必要があるでしょう。
┃固定残業代制度を導入する目的②【長時間労働を抑制する機能】
○固定残業代制度で長時間労働を減らす
なぜ固定残業制を導入すると長時間労働を抑制することができるのかというと、無駄な残業、ダラダラ残業を無くすことができると考えられるからです。
社員の中には、無駄な残業、ダラダラ残業、必要もないのに残業をして残業代を稼ごうとする人もいます。
本来であれば残業というのは、残業の必要性があってそれを会社が認めたときに会社の指示の元で行うものなのですが、実際のところ、しっかりと管理できている会社は少ないです。
○残業が発生する2つのパターン
残業が発生する原因は大きく分けて2つ、1つ目が「仕事が定時で終わらないから」、2つ目が「残業代が欲しいから」です。
「仕事が定時で終わらないから」残業するのは仕方がないパターンであるといえます。
仕事量が多かったり人員不足で仕事が終わらなかったり残業せざるを得ないから残業するということであれば、一般の会社ではよくあることです。
問題なのは「残業代が欲しいから」残業するパターンです。無駄な残業、ダラダラ残業、必要もないのに残業をして残業代を稼ごうとする人がいることです。
本来であれば残業というのは、残業の必要性があってそれを会社が認めたときに会社の指示の元で行うものなのですが、実際のところ、しっかりと管理できている会社は少ないです。
「残業代が欲しいから」パターンの残業を抑制するために活用できるのが固定残業制です。
こちらのパターンの場合、根本的な要因としてそもそも基本給が低いので残業をしないと十分な金額の給与にならない、ということがあります。
とはいえ、会社としても急に基本給を昇給するわけにもいかず、固定残業代として給与を底上げすることを考えるのです。
┃固定残業代制度=ブラック企業?
○固定残業代制度で定額働かせ放題
「残業代が欲しいから」パターンの残業を抑制するためにも固定残業代制度は効果的だとお伝えしましたが、悲しいことに「固定残業代として適当にいくらかでも支払っておけば残業代は支払わなくてもいい」と本気で思い込んでいる経営者もいます。
固定残業代制度を適切に運用するのであれば、「固定残業代っていう名目にしておけば金額はいくらでもいいし、みなし時間も適当にしておけばいい」というわけにはいきません。
このように固定残業代制度を悪用しているような会社もあるので注意が必要です。
○固定残業代制度にすると会社がラクになる?
「固定残業制だから労働時間管理なんてしていません!」という会社は本当に多いです。これがさらに「固定残業代制度=ブラック企業」のイメージを加速させています。
固定残業代制度を適切に運用するのであれば、就業規則、労働契約書、労働時間管理は必ず必要になります。固定残業代制度を導入しても会社も経営者も決してらくにはなりません(少しは手間を省けることはありますが)。
┃固定残業代制度を導入するときに大切なこと
○固定残業代制度を導入する前に労務管理の基本を整える
労務管理の基本として必要になるのが、就業規則や賃金規程、労働契約書の作成です。ここに固定残業代としていくら支給されて、それが何時間分の残業代にあたるのかが明記されているされている必要があります。
どの程度、就業規則や労働契約書で規定するのかは裁判例によって諸説ありますが、「何時間分の残業代にあたるか」、「それはいくらか(金額を具体的に)」明記しておけば間違いありません。
○固定残業代制度でも労働時間管理・勤怠管理は必要
固定残業代制度を導入すれば労働時間管理はしなくてもいい、と考えている経営者もいますがそれは間違いです。固定残業代を支給する場合でも労働時間管理は必要不可欠です。
固定残業代として支払った分を超えて残業があった場合には超過分を追加支給する必要があるはずなのに労働時間管理をしていないから、実際の残業が何時間あったのか、固定残業代部分を超えたのか超えていないのかもわからないという会社もあります。
はっきり言ってこれでは、固定残業代を運用すればするほど未払い残業代が膨らんでいると言わざるを得ません。
┃固定残業代制度が無効と判断された場合のリスクとは
○トラブルは解雇や退職勧奨の後が多い
労務トラブルの原因としては、固定残業代制度が無効か有効かということよりも、残業代の未払いや解雇などが原因で訴訟を起こされたり、労働基準監督署に通報されたり、その結果、固定残業代制度の有効性が判断されることになるでしょう。
こうしたケースでは、未払い残業代請求単独でトラブルになるよりも解雇をしたり、退職勧奨をしたりして辞めさせた社員に後から訴えを起こされることが多いです。
社員側としては、解雇無効(労働者としての地位確認)や懲戒処分の無効を訴えるとき、「辞めさせられるにしても、もらえるものはもらいたい」という気持ちがあるのは当然のことです。
○固定残業代制度が無効と判断された場合
固定残業代というのは、毎月一定の金額を残業代として支払うものです。
万が一、社員と労務トラブルが発生し、訴訟の結果、「固定残業代制度は無効」と判断されたらどうなるでしょうか。
当然、今まで残業していた分に対して追加で残業代を支払うことになります。追加で支払う金額は最大3年分(将来的には5年分)です。
今まで固定残業代として残業代の単価に含めて計算をし直すことになります。
こうなると一人当たり数十万円から数百万円、複数同時に訴訟を起こされたとしたらその金額は大きなものになるでしょう。
┃まとめ
今回は、固定残業代制度を導入する理由と制度のメリットとデメリットについて解説しました。
固定残業代制度は、働く側の社員からするとイメージが悪いというのが現実です。
なにか理由があって固定残業代制度を導入する場合には、違法な固定残業代制度と言われないよう適切な手順と方法で導入し、日々の労務管理も適切に行っていくようにしてください。