【有料職業紹介事業とは】許可の要件と免許の取得方法について解説

有料職業紹介(人材紹介)事業を始めるためには、厚生労働大臣の許可を得る必要があります。通常、許可証が交付されるまでには申請から3~4箇月程度かかるため、事業を始めるためにはある程度の準備期間が必要です。

また、有料職業紹介事業の許可を取得するためには許可要件と欠格事由が定められており、全ての人が必ずしも事業を始められるわけではありません。さらには、多くの添付書類や確認事項があるため申請者の中には、許可申請の準備を進めるうちに挫折してしまうケースもあります。

今回は、有料職業紹介事業許可申請を行う場合の許可要件と免許の取得方法について解説していきます。

目次

┃有料職業紹介(人材紹介)事業とは

○職業紹介は有料と無料の2種類

職業紹介は有料と無料の2種類があります。主に人材ビジネスとして営利目的で行われるのが有料職業紹介、学校や商工会議所などが営利目的以外で無料で行うものを無料職業紹介と分類されています。ここでは、有料職業紹介事業の許可申請について解説します。

○有料職業紹介事業とは

有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料または報酬等を受け取って行う職業紹介事業をいいます。求職者を募り採用を希望する企業に紹介する一般型や企業からあらかじめ人材の希望条件をヒアリングした上で人材を探すヘッドハンティング(サーチスカウト)型、企業が人員整理などの一環で再就職先を探すための再就職支援型といったパターンがあります。

○有料職業紹介事業で取り扱うことができない業務

有料職業紹介事業の許可を取得した場合でもすべての業種について職業紹介行うことができるわけではありません。職業安定法では、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他厚生労働省令に定める職業については、職業紹介を行うことを禁止しています。

有料職業紹介事業の許可を取得しようとする事業主が港湾運送業や建設業を営んでいること自体は問題ありませんが、許可申請時に「これらの業務への職業紹介を行わない」旨の誓約書の提出を求められるケースがあります。

*出典:厚生労働省「職業紹介事業パンフレット-許可・更新等手続マニュアル-」

┃有料職業紹介(人材紹介)事業の許可要件と欠格事由

○有料職業紹介事業の許可要件と欠格事由

有料職業紹介事業は、その「人材を商品サービスとして取り扱う」という性質上、事業の継続性や個人情報保護、その他法令順守など適切に事業を運営していけるかについて厳しく審査が行われます。

○資産(財産)要件

有料職業紹介事業の許可申請を行うに当たり最初のハードルになるのが資産要件です。資産から負債を控除したいわゆる純資産額(基準資産額)が最低500万円、さらに現金預金で150万円が必要です。複数事業所で有料職業紹介事業を行う場合には、事業所数に応じて必要な資産も増えていきますので、特別な事情が無い場合には事業所数は1箇所で許可申請を行うことが多いです。

○事業所要件

求職者の個人情報や求人者の企業情報を取り扱うことから、事業所の場所や設備についても細かく許可条件が定められています。

  • ・事業の位置、立地に関すること(繁華街の中などは不許可事由になり得る)
  • ・事業所として独立していること(他の法人の間借り等は不可)
  • ・求職者のプライバシーが守られている(面談スペースの確保、鍵付き書庫の設置)

以上が事業所の主な許可要件です。同一部屋内に複数の法人が登記している場合は、入口や事務作業スペースを明確に分けるなどの対応が必要です。面談スペースの確保ができない場合にはパーテーションで区切る方法も認められていますが、求職者のプライバシー保護の観点から高さ1800mm以上の物を設置することが求められます。

レンタルオフィスやシェアオフィスでの許可取得も可能ではありますが、個室を確保して個人情報保護のための鍵付き書庫を設置することや、面談スペースとしての貸し会議室(共有で時間貸しでも可)があることが必要です。

○その他の許可要件

以上の資産(財産)要件と事務所要件の他、個人情報適正管理規程を定めていること、個人情報の適正管理が行われること、事業主が行う有料職業紹介事業以外の業務について許認可が必要な事業については適切に許可を受けて行っていること、職業紹介責任者を配置していること、その他関係法令を順守することなどが求められます。

○欠格事由

有料職業紹介事業許可についての欠格事由は、職業安定法第32条に規定されています。その規定によると法令違反により刑罰を受けその執行が終わっていない者(執行猶予期間が終わっていない者)、破産手続開始後に復権していない者、過去に職業紹介事業の許可を取り消され一定期間が経過しない者、反社会的勢力ではないことなどが挙げられます。

これらの欠格事由に該当する者が役員として登記されていたり、職業紹介責任者となっていたりする場合には許可を受けることができません。

┃有料職業紹介(人材紹介)事業の免許取得までのスケジュール

○有料職業紹介事業の免許取得までにかかる期間

有料職業紹介事業の許可取得までは最短で3箇月かかります。どんなに急いで許可申請書類の作成を行ったとしても都道府県労働局内審査と厚生労働省本省審査で2箇月かかります。

  • ・有料職業紹介事業の許可証交付までのモデルスケジュール
  • 1箇月目・・・申請書類、添付書類の準備と作成
  • 2箇月目・・・都道府県労働局へ提出
  • 3箇月目・・・都道府県労働局内審査(事業所への実地調査あり)
  • 4箇月目・・・厚生労働省本省審査
  • 5箇月目・・・1日付で許可証交付

申請書類や添付書類の準備や作成に時間がかかればさらに時間がかかることもあります。また、事業主が自分で許可申請を行う場合、作成する書類の確認や添付書類の準備、申請書類の不備などにより3回から4回あるいはそれ以上、都道府県労働局の窓口に呼ばれることもあるでしょう。

○許可申請書類の作成開始から労働局で受理されるまで

許可申請を行う場合、都道府県労働局から公開されている職業紹介事業各種申請にかかる添付書類一覧に従って必要な書類を準備します。ただし、ここに記載されているのはあくまでも基本的な必要書類一覧であり、会社の状況に応じて追加の書類が必要なることがほとんどです。

社会保険労務士法人GOALでは、状況に応じて必要になる追加書類も準備段階である程度予測して作成しますので、都道府県労働局の窓口でさらに追加で求められる書類は少ないです。しかし、事業主が自ら許可申請を行う場合には窓口に行って初めて追加書類の指示を受けることになるので作成にさらに時間がかかることもあるようです。

○都道府県労働局で許可申請書類を受理されてから許可証交付まで

都道府県労働局で許可申請書類が受理されたからといって安心はできません。書類を受理した後、さらに詳細な確認が行われ、ここで追加の書類が求められることも少なくありません。また、都道府県労働局の審査期間中に実地調査が行われます。実地調査では、許可申請書類として提出したレイアウト図と事業所が一致しているかが主なチェックポイントです。この追加書類の提出や実地調査の日程調整が遅れると許可証交付も後ろ倒しになることもあります。

都道府県労働局と厚生労働省本省審査の間に審査が中断する、あるいは審査が打ち切られるケースとして考えられるのは、許可証交付前に職業紹介事業を行ってしまったり、行ったと疑われるようなことをしてしまったりするケースです。許可証交付がされる前にホームページなどで「有料職業紹介事業」や「有料職業紹介事業(許可申請中・準備中)」などの文言を使用することは厳禁です。

┃有料職業紹介事業の許可申請は自社で行うか、社労士へ依頼するか

○有料職業紹介事業の許可申請を自社で行うケース

有料職業紹介事業の許可申請は、事業主本人が行うこともできます。事業主本人が行う場合には、「職業紹介事業パンフレット-許可・更新等手続マニュアル-」や「職業紹介事業業務取扱要領」、「職業紹介事業各種申請にかかる添付書類一覧」をよく確認し、許可申請書類の作成や添付書類の準備を行ってください。

○有料職業紹介事業の許可申請を社労士へ申請代行を依頼するケース

許認可が必要なため行政書士業務と間違われることがありますが、有料職業紹介事業の許可申請は社会保険労務士の独占業務です。そのため、社会保険労務士以外の者が業務としてかかわると違法になりますので注意してください。

お伝えした通り、「職業紹介事業各種申請にかかる添付書類一覧」の通り書類をすべて準備しても許可申請が受理されないこともあります。そうした追加書類の作成も含めてできる限り短期間で手間をかけずに許可を取得したいのであれば社会保険労務士へ申請代行を検討するとよいでしょう。ただし、許可申請の経験が少ない社会保険労務士の場合、「職業紹介事業各種申請にかかる添付書類一覧」の通り書類を集めることになりますから、許可申請書類の受理と許可証交付までに時間がかかってしまうことが予想されます。

┃まとめ

今回は、有料職業紹介事業許可申請を行う場合の許可要件と免許の取得方法について解説しました。

許可が必要な業務というのは、許可が取得できないと業務開始できないため参入障壁がある一方、許可取得までの道のりも遠いです。許可取得はゴールではなくスタートですから、できればスムーズに時間をかけずに行いたいものです。

有料職業紹介事業の許可申請を検討されるときには、社会保険労務士法人GOALまでご相談ください。

*厚生労働省
・職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―

・職業紹介事業の業務運営要領

*東京労働局「有料無料職業紹介関係」
(申請をお考えの際には、管轄の都道府県労働ホームページをご覧ください。)

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