労災保険関係の書類への押印省略について、労働基準局から通達が発出されました。
今後、労災保険における請求書等について押印が原則不要となります。
┃労災保険関係の書類への押印省略
具体的な取り扱いは次の通りです。
●労災保険における請求書等への記名等
- ・すべての手続きにおいて押印等を求めない
- ・記名は引き続き必要
- ・記名等がない請求書等については、不備返戻を行う
●改正前様式
- ・当分の間、従前の様式も使用可能
- →その場合も押印は不要
●加除訂正印
・押印を求めない
一部、記載内容も変更になっていますので今後、労災保険関係の給付を請求する場合には新しい書式を使用するようにしてください。
*厚生労働省
・労災保険給付関係請求書等ダウンロード
・労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について
(令和3年1月7日基管発0107第1号基補発0107第1号基保発0107第1号)