【社会保険の現物給与とは】社宅を貸与するときの社会保険料の計算方法について解説

従業員に対して法人で借り上げ社宅を契約して、社宅の貸与をする場合があります。

このとき、家賃の全額または一部を会社が負担をする場合がありますが会社が負担している部分について「現物給与」として社会保険や課税の対象になることがあります。

┃社会保険の現物給与

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被保険者が現物支給を受けた場合には、その現物を通貨に換算して社会保険料を算定します。

現物支給されるものが住宅や食事の場合には、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。

この「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」は、物価の変動等に合わせて例年4月に改定されます。

自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。

┃社宅を貸与する場合の社会保険料

社宅や寮等の住宅を貸与する場合は、居住スペースの広さを元に現物給与の金額を算定します。

〇現物給与の計算例

  • ・畳1畳あたり2830円(東京都/2021年度価格)
  • ・居住スペース6畳の場合
  • →2830円×6畳=16980円

この内、全額を会社負担とするなら「16980円」を現物給与として毎月の報酬月額に上乗せして標準報酬月額を算定します。

従業員から1万円を社宅費等で控除するのであれば残りの「6980円」が現物給与となります。

┃現物給与を支給する際のその他の注意点

現物給与を支給する際には、現物給与の仕組みを理解するとともに次の点にも注意する必要があります。

  • ・現物給与の価格(畳1畳当たりの価格等)は基本的に毎年変動する
  • ・現物給与の価格が変動になると月額変更の対象になる
  • ・勤務地と社宅が県をまたぐ場合は勤務地の価格で算定する
  • ・物件の価格ではなく居住用スペースで算定する

┃給与計算を簡易的に処理したい場合

社宅や寮を貸与する場合で、社会保険の現物給与に関する計算を簡易的に処理したい場合には、会社(事業主)の社宅とせずに従業員自身で賃貸借契約をします。

そして、家賃の一部を住宅手当として支給した方が給与計算としては手間がありません。

住宅手当については、支給方法によっては時間外手当等、割増賃金単価の算定対象から除外することもできますので、賃金規程の規定方法には十分注意してください。

税務上の取り扱いについては、顧問税理士へご確認ください。

*日本年金機構
現物給与

*国税庁
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき

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