従業員の社会保険料は、その支払われる報酬によって決定される標準報酬月額によって決定されます。
標準報酬月額は、社会保険の資格取得時(入社時)の他、毎年7月実施される定時決定(算定基礎)、報酬に変動があった場合に実施される随時改定(月額変更)によって決定・改定されます。
この定時決定あるいは、随時改定を実施する際に対象の従業員に欠勤があった場合、社会保険料の改定に影響を及ぼすことがあります。
┃随時改定(月額変更)の仕組み
随時改定(月額変更)は、原則として次の条件に当てはまった場合に実施されます。
(1)固定的に支給されるものに変動があったこと
※基本給、通勤費、手当など
(2)給与の変動があった月以後、3箇月の給与を平均した額が保険料額表で2等級以上変動していること
(3)その3箇月間のいづれも、17日以上勤務していること
※フルタイム勤務の正社員の場合
固定的に支給される報酬に変動(昇給・降給)があって、変動した報酬が支払われた月以後、3箇月間の平均を取る、というのがポイントです。
┃変動月以後、3箇月間に欠勤がある場合
随時改定を行う場合、
(1)固定的賃金が上昇した場合は、変動月以後3箇月間の平均額が上昇している
(2)固定的賃金が下降した場合は、変動月以後3箇月間の平均額が下降している
以上のいずれかの条件を満たさないと社会保険料は上昇また、下降しません。
(1)のケースで「固定的賃金の上昇」があって随時改定をの対象になった場合でも変動月以後3箇月間に欠勤控除があり、支給額が減額された結果、2等級以上の変動が生じないことがあります。
この場合は、社会保険料の改定が発生しないことになります。
逆に(2)のケースで「固定的賃金の下降」があった場合でも変更月以後3箇月間に残業が発生したり、特別手当が発生したりして2等級以上の加工が発生しないことがあります。
この場合にも社会保険料の改定は発生しません。
社会保険料の上昇も下降も従業員の将来の保険給付に大きく関わる大切な手続きです。
正しい判断ができるようにしましょう。
*日本年金機構
従業員の報酬月額の届出を行うときの手続き