社会保険の扶養と税務上の扶養のちがい

「扶養の範囲内で働きたい」と従業員から申し出があった場合、それが社会保険のことなのか税務のことなのかはとても重要です。

その意味を履き違えと働くことができる時間(収入の上限)が大きくちがってきます。

目次

┃社会保険の扶養と税務上の扶養

社会保険の扶養と税務上の扶養については「扶養の範囲内で働きたい」と申し出をした従業員本人もよく理解できていないケースもあります。

従業員本人に確認することも大切ですが一般的には、扶養家族(被扶養者)でなくなることによる影響が大きい社会保険の扶養をベースに考えるとよいでしょう。

┃社会保険の扶養

社会保険(健康保険・厚生年金保険)において被扶養者となると保険料の負担なく保険診療を受けられたり、配偶者であれば将来年金が受け取れたりします。

○収入要件

原則として年間収入が130万円未満で、かつ、以下の要件を満たす必要があります。

  • ・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • ・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

ここでいう年間収入とは、向こう1年間の見込み年収のことをいい、通勤手当も含みます。

パートタイマーやアルバイトであれば、月額108,333円以下の収入であれば被扶養者になることができます。

恒常的に月額108,333円を超えるような場合には被扶養者になることはできません。

また、社会保険の被保険者の要件も満たしていない場合は、自身で国民健康保険や国民年金の手続きをする必要があります。

○被扶養者の範囲

社会保険の被扶養者の範囲は、被保険者と同居しているかどうかによっても変わります。

ア.被保険者と同居している必要がない者

  • ・配偶者
  • ・子、孫および兄弟姉妹
  • ・父母、祖父母などの直系尊属

イ.被保険者と同居していることが必要な者

  • ・上記ア以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
  • ・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

┃税務上の扶養

税務上の扶養は、配偶者と配偶者以外に分けられています。

会社に勤めている夫(または妻)を納税者として、配偶者または扶養親族がいる場合には、納税者が収める税金が軽減されます。

○収入要件

配偶者または配偶者以外ともに給与所得のみであれば年間103万円以下である必要があります。

例えば、大学生の子供がアルバイトをしていて年間収入103万円を超えてしまった場合、納税者である親の所得税が高くなってしまうことがあります。

このようなケースでは、月々の源泉所得税の徴収額が上がったり、年末調整で普段なら還付されるのに逆に不足税額を徴収されたりします。

ただし、配偶者に関しては年間収入が103万円を超えてもすぐに税額が大きく上がるわけではなく、配偶者特別控除の適用を受けて段階的に税額が上がっていきます。

ここでいう年間収入とは、1月から12月までの暦年の収入をいい、通勤手当などの非課税支給額は含みません。

詳しくは、顧問税理士へお問い合わせください。

┃事業主としての対応

「扶養の範囲内で働きたい」と従業員から申し出があった場合、事業主としては社会保険と税務のルールを説明し、どちらのことを言っているのか確認をしましょう。

従業員本人もよくわかっていないようなら、より影響が大きい社会保険の扶養(被扶養者)の範囲で働くことを提案することをお勧めします。

┃その他の注意点

ここまでお伝えしたことは、原則的なルールなので扶養家族となる人の年齢や収入(給与以外の収入の有無)、夫婦両方に収入がある場合などで状況は異なります。

また、社会保険の適用対象者の拡大が進められていたり、税務上の配偶者控除の見直しが行われたりと状況は変化しています。

日々の給与計算にもかかわることですので、顧問税理士、顧問社会保険労務士からも常に最新の情報を得るようにしてください。

*日本年金機構
・従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
・令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

*全国健康保険協会(協会けんぽ)
・被扶養者とは

*国税庁
・No.1191 配偶者控除
・No.1180 扶養控除

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