【年次有給休暇とは】付与日数や繰り越し期限など労働基準法上の取り扱いをわかりやすく解説

年次有給休暇とは、心身の休養とリフレッシュを目的として、労働基準法により保障されている労働者の権利です。年次有給休暇は、会社が社員に対して一定の休暇を与えることで仕事の効率を維持、向上させるとともに健康で充実した生活を送るための重要な役割を果たします。

しかし、一部の会社や社員の中には、企業が年次有給休暇の正しい知識や取り扱いについて十分に理解されていない場合があります。

今回は、年次有給休暇の基本と付与日数、繰り越し期限、労働基準法上の取り扱いについてわかりやすく解説します。

目次

┃年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、雇い入れ後6箇月以上継続勤務し、その期間の全労働日の80%以上に出勤した社員に対して一定の休暇日数が権利として付与されます。6箇月経過後は、1年ごとに継続勤務期間に応じた休暇日数が付与されます。

一度に付与される年次有給休暇の日数は、労働日数や労働時間に応じて変動しますが正社員だけではなくパートタイマーやアルバイトも対象です。

┃年次有給休暇の付与日数

○正社員に対する付与日数

年次有給休暇の付与日数は、社員の勤続年数や労働日数、労働時間によって決まります。一般的な正社員であれば、雇い入れから6箇月後に10日、付与日から1年後に11日、2年後に12日と増加してしき、雇い入れから6年半後の付与日には20日の年次有給休暇が付与され、その後も同様です。

○パートタイマー・アルバイトの付与日数

パートタイマーやアルバイトなど正社員と比較して労働日数が少なかったり労働時間が短かったりする場合には、その労働契約に応じた日数の年次有給休暇が付与されます。

┃年次有給休暇の繰り越し(取得)期限

一度付与された年次有給休暇は、いつまでも取得ができるわけではありません。年次有給休暇の繰り越しができる期限、つまり取得できる期限は付与日から2年間です。2年が経過すると年次有給休暇は時効により消滅してしまいます。

正社員が6年半以上継続勤務していて一日も年次有給休暇を消化しなかった場合、一度に付与される年次有給休暇は最大20日ですが繰り越した分も合わせると40日まで、その権利を保持することができることになります。

┃年次有給休暇と労働基準法

○年5日の時季指定義務・取得義務

働き方改革関連法施行に伴う労働基準法改正により、事業主は年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年5日の時季指定義務が課されました。

正社員の場合、年次有給休暇を取得する権利を最大で40日まで保持することできると述べましたが実際には、この時季指定義務があるため30日が限度になり、年5日の時季指定ができていない場合には労働基準法違反により罰則の対象になります。

○年次有給休暇の時季変更権

年次有給休暇は原則として、社員が請求する時季に与える必要があります。ただし、この規定には例外があり、それが「年次有給休暇の時季変更権」です。会社は、社員から請求された時季に年次有給休暇を付与することが事業の正常な運営を妨げる場合、別の時季に変更することができます。

年次有給休暇の時季変更権は、ただ単に「忙しいから」、「人手が足りないから」という理由だけでは足りず、その時季にその社員が年次有給休暇を取得することで経営上大きな問題が発生するというような極めて限定的された場合のみ時季変更権が行使できると考えられます。

また、年次有給休暇の時季変更権はあくまでも時季を変更するのであって「年次有給休暇を認めない(取得させない)」ことはできないことに注意が必要です。

○年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇は、会社と社員の代表者による労使協定を締結することによってその取得時季を指定することができます。年次有給休暇の取得が進まないような会社では、計画的付与(計画年休)によって年末年始休暇を延ばしたり、祝日の谷間の平日を年次有給休暇に充てたりするなどして活用しているケースもあります。

ただし、年次有給休暇すべての計画年休にすることはできず、計画的付与を実施した場合でも年間5日間は社員自らが自由に取得できるようにする必要があります。

○時間単位の年次有給休暇(時間単位年休)

年次有給休暇は、1日単位での付与が原則ですが就業規則で定めて労使協定を締結することによって、年間5日分を限度に時間単位で付与することができます。時間単位年休の導入については、通常の1日単位の付与よりも管理が煩雑になるため慎重に検討するべきです。

なお、時間単位年休で年次有給休暇を取得させたとしても年5日の時季指定義務を果たしたことにはならないため注意してください。

○半日単位の年次有給休暇

時間単位年休と同様に考えられがちの半日単位の年次有給休暇(半日年休)ですがこちらは、労働基準法で規定されているものではなく会社が任意の制度として導入するものです。労使協定の締結も必要ありません。

半日年休を導入する場合には、就業規則に半日の単位や考え方を明記した上で導入をするとよいでしょう。

→就業規則の作成方法について詳しくはこちら

○年次有給休暇に関する罰則

年次有給休暇に関する労働基準法上の罰則としては、次のようなものがあります。特に年5日の時季指定義務違反については、書類送検されるような事件も起こっています。

*厚生労働省「働き方改革推進支援特設サイト」

┃まとめ

今回は、年次有給休暇の基本と付与日数、繰り越し期限、労働基準法上の取り扱いについて解説しました。

年次有給休暇については、労働基準法上の最低限のルールを守ることはもちろんのこと、取得しやすい労働環境を整備することが今後、人材不足対策、人材確保の面からも非常に重要な課題になっていくでしょう。

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