【年次有給休暇の時季指定義務】年5日の確実な取得義務と対応方法を解説

年次有給休暇の時季指定義務は、2019年4月に施行された改正労働基準法(いわゆる“働き方改革関連法”)の中で新たに事業主に義務付けられた制度です。事業主は、年5日以上の年次有給休暇が付与される社員について、その付与した日から1年以内に最低5日間は、確実に取得させなければなりません。

年次有給休暇の時季指定義務には罰則も設けられている他、労働基準監督署の臨検監督でも厳しく取り締まりが行われており会社が書類送検される事例も出ています。

今回は、年次有給休暇の時季指定義務と年5日の確実な取得を実現するための対応方法について解説します。

目次

┃年次有給休暇の時季指定義務とは

年次有給休暇の時季指定義務とは、2019年4月に施行された改正労働基準法(いわゆる“働き方改革関連法”)の中で新たに事業主に義務付けられた制度です。年次有給休暇の時季指定義務は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全社員に対して、年間最低5日間の年次有給休暇を確実に取得させる必要があると規定しています。

年5日の確実な取得については、社員自らが請求する日に付与する方法や会社が時季指定をする方法、年次有給休暇の計画的付与を行う方法などどのような方法を用いても問題はありませんが、義務を果たせない場合には事業主に対して罰則が適用されることになります。

年5日の確実な取得は、社員が自発的に年次有給休暇を取得しにくい労働環境を改善し、年次有給休暇の取得率を向上させることを目的としています。

→年次有給休暇の基本的なことを知りたい方はこちら

*出典:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」

┃年次有給休暇の時季指定義務の考え方と運用方法

○年5日の確実な取得義務はいつからいつまでか

年5日の確実な取得義務は、当年度に付与される年次有給休暇を対象としており、前年度の繰り越し分は含まれません。ですから、例え前年度に年5日の取得ができていなかったとしても当年度にその不足分が加算されるものではありません。しかしながら、年次有給休暇については可能な限りすべて取得できるような労働環境を整備していくべきでしょう。

年次有給休暇は各社員の入社日を基準として初回は入社から6箇月後、その後は1年ごとに一定の日数が付与されるのが原則です。その年次有給休暇が付与される日を基準日といいます。年5日の確実な取得は、その基準日から1年以内を一つの単位として考えます。

○年5日の確実な取得義務と中途入社の対応

年5日の確実な取得義務は、年度や月の途中に入社した社員にも適用されます。原則的に途中入社した社員でもその入社した日から6箇月後とその後、1年ごとに年次有給休暇が付与されますから、基準日から1年以内に最低5日間は、年次有給休暇を取得させなければなりません。

○基準日から1年以内に退職した場合

年次有給休暇の基準日から1年以内に退職し年5日の取得ができなかった場合については、そのことだけをもって是正勧告が出されたり、書類送検されたり、罰則の適用を受けたりすることは考えにくいです。

会社全体としての年次有給休暇取得率や基準日からの経過期間とそれに応じた取得日数によっては、取り締まり対象となることも考えられます。

○年5日の確実な取得義務と半日年休

年次有給休暇の半日単位での取得(半日年休)を認めている場合、社員からの希望に応じて半日年休を付与したときは、0.5日分として年5日の年次有給休暇に含めることができます。

○年5日の確実な取得義務と時間単位年休

時間単位の年次有給休暇(時間単位年休)を認めている場合、社員からの求めに応じて時間単位年休を付与したとしても年5日の確実な取得義務における年5日には含めることができません。この点について、半日年休とは取り扱いが異なりますので注意が必要です。

*参考:厚生労働省「働き方改革特設サイト(年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説)」

┃年次有給休暇の時季指定義務のパートタイマーへの対応

○パートタイマー・アルバイトにも適用されるのか

年次有給休暇の時季指定義務は、パートタイマーやアルバイトにも適用されます。パートタイマーやアルバイトであっても基準日に10日以上の年次有給休暇が付与さる場合、年5日の確実な取得義務の対象となります。

パートタイマーやアルバイトの場合、正社員と比較して労働時間が短かったり労働日数が少なかったりして比例付与の対象となっているケースがあります。その場合には、年10日以上の年次有給休暇が付与されることとなった基準日から年次有給休暇の時季指定義務の対象者となります。

○シフト制パートタイマーへの年次有給休暇付与方法

パートタイマーやアルバイトについては、本人の希望により労働日を決定しているため年次有給休暇を取得する必要がなく、そのため年次有給休暇をまったく取得させていないような会社もありますが、このようなケースでも年5日は確実に取得させなくてはなりません。

このようなシフト制のパートタイマーやアルバイトに関しては、年次有給休暇を取得する日をあらかじめシフトに組み込むなどして取得を促していくことになります。その他、年次有給休暇の計画的付与との組み合わせでもよいでしょう。

→年次有給休暇の計画的付与について詳しくはこちら

┃年次有給休暇管理簿の作成

○年次有給休暇管理簿とは

2019年4月施行の改正労働基準法により年次有給休暇関連でもう一つ、会社に義務付けられたものがあります。それが年次有給休暇管理簿の作成です。年次有給休暇管理簿には、各社員に対して、基準日、取得日数、取得時季(取得した日)を記録します。

作成した年次有給休暇管理簿は、3年間の保管義務があります。

*出典:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」

○勤怠管理システムを活用した年次有給休暇管理簿作成

年次有給休暇管理簿は、1つの書式の中で各項目を記録する方法の他、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿などと組み合わせて必要な項目を記録する方法も認められています。社員数が多い場合や社内に労働基準関係法令に詳しい者がいないようなケースでは、勤怠管理システムで管理・記録・保管する方法がお勧めです。

┃まとめ

今回は、年次有給休暇の時季指定義務と年5日の確実な取得を実現するための対応方法について解説しました。

年次有給休暇の時季指定義務に関しては、2019年4月の施行以降、労働基準監督署でも厳しい対応が取られています。法令順守の観点からはもちろん、年次有給休暇の取得率を上げていくことは人材確保・離職防止対策でも重要な意味を持つでしょう。

この記事を書いた人

社会保険労務士法人GOALの代表。中小企業を中心に人事労務管理・就業規則の作成・助成金の申請サポートに対応しています。

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