業務委託・外注契約と労働基準法の関係
雇用契約と業務委託・外注契約のちがいをしっかりと理解できているでしょうか。
区別があいまいなままだと思わぬ労務トラブルに発展することがあります。
┃業務委託・外注契約とは
業務委託・外注契約(以下、合わせて「外注契約」といいます)とは、仕事の完成(製品の販売)を目的とする請負契約のことを言います。
仕事の完成が契約の内容になりますので雇用契約とは異なり、出勤退勤時刻を定めたり就業時間を拘束したりすることは基本的にはできません。
┃外注契約なら残業代を支払わなくてもいい?
雇用契約書ではなく「外注契約書」を作成すれば問題ない、と考えている人もいますがそれは間違いです。
雇用契約か外注契約かは、契約書のタイトルや内容で決まるものではなく、就労の実態で判断されます。
残業代(割増賃金)の支払いや社会保険の加入を逃れるために外注扱いにしているのは、誤った対応であると言えます。
行政機関の調査の結果、雇用契約であると判断されれば、遡って残業代の支払いや社会保険の納付が必要になります。
┃こんな外注契約は労務トラブルのもと
次に当てはまる場合には、契約内容を見直した方が良いでしょう。
- ・雇用契約と業務委託契約(外注契約)のちがいがわからない
- ・事業主の業務命令、指揮命令の元で働かせている
- ・事務所や店舗などで場所や就業時間を拘束している
今回は、業務委託・外注契約と労働基準法の関係についてお伝えしました。
よくわからずに業務委託契約、外注契約にした場合の労務リスクをご理解いただけたと思います。
現在、業務委託契約や外注契約の人が社内にいる場合、就労状況が適切かどうか再度、ご確認ください。