有期雇用労働者(契約社員)の雇い止めの注意点

有期雇用労働者(契約社員)の雇い止めは簡単にできる、と考えている経営者・事業主は少なくありません。

しかし、雇い止めをめぐる労務トラブルは跡をたちません。

今回は、有期雇用労働者(契約社員)の雇い止めの注意点とトラブルの予防についてお伝えします。

目次

┃有期雇用・有期労働契約とは

有期雇用・有期労働契約とは、労働者と期間を定めて契約することを言います。

本来であれば期間限定のスポット的な業務や一時的な繁忙期に対応するための人材として活用されるものです。

しかし実際には、日常業務に就き余剰人員が出たときや景気低迷時などに雇い止めをするための調整弁とされているケースもあります。

そのようなケースでは、雇い止めをめぐって労務トラブルに発展することもあります。

┃有期雇用なら簡単に辞めさせることができる?

スポット的な業務や一時的な繁忙期対応等、業務内容を限定して雇い入れており、労働者本人とも労働契約について合意があれば問題ありません。

しかし、多くのケースでは、無期契約労働者と同じような日常業務に就き、形式的には有期労働契約でも反復継続して契約更新が行われています。

契約更新の回数が増え、通算の契約期間が長くなればなるほど雇い止めは難しくなると考えることができます。

反復継続的に雇用されていた場合には、実質的には期間の定めのない労働契約とみなされたり、契約期間の満了ではなく、解雇と判断されたりすることもあります。

┃労務トラブルに発展するケースと予防法

雇い止めをする際にただ単に「契約期間満了だから」としたり、客観的な記録もないのに「勤務状況に問題がある」としたりすると労務トラブルに発展する可能性は高くなります。

不当な雇い止め、不当な解雇として訴えを起こされる可能性もあります。

有期雇用労働者とのトラブルを予防するためには、次のようなことに気を付けましょう。

  • ・無期雇用労働者と有期雇用労働者との業務の切り分けを明確にする
  • ・契約更新の都度、必ず雇用契約書(労働条件通知書)を更新する
  • ・安易な雇い止めはできないものと考える

今回は、有期雇用労働者(契約社員)の雇い止めの注意点についてお伝えしました。

雇い止めにどんなリスクがあるかご理解いただけたと思います。

ぜひ、有期雇用についての考え方を見直すきっかにしてください。

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