【フリーランス法とは】特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の概要とポイント
2024(令和6)年11月1日から、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(「フリーランス・事業者間取引適正化等法」や「フリーランス法」とも呼ばれます)が施行されます。この法律は、いわゆるフリーランスとして働く人々とそのフリーランスに対して業務を委託する事業者間の取引を適正化する目的で制定されました(以下、この記事では「フリーランス法」といいます)。
フリーランス法では、報酬支払いや契約の透明性確保に関する義務を規定し、不当な取引慣行の是正を目指しています。これまでフリーランスが受けてきた課題の中には、取引条件が不明確なまま業務が進行したり、報酬が期日までに支払われないといったりといった問題が多く見られました。フリーランスは取引において弱い立場に置かれがちで、トラブルが発生しても法的保護が不十分だったことが原因の一つとして考えられています。
今回は、フリーランス法の概要とポイントについて解説します。
┃特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の概要
○フリーランス法の目的と適用範囲
フリーランス法の中で実際には「フリーランス」という文言は出てきておらず、「特定受託事業者」と呼称されています。また、フリーランスに業務を委託する事業者も「特定業務委託事業者」と「業務委託事業者」に区分されています。
「特定受託事業者」はフリーランス、「特定業務委託事業者」は2人以上の役員や役員と従業員など複数人の組織で運営されている会社等(個人事業主含む)、「業務委託事業者」はフリーランスに業務を委託する個人(フリーランス)をイメージするとよいでしょう。
フリーランス法の目的は、フリーランスと事業者の間における業務委託の取引を健全化し、フリーランスが不当な取り扱いを受けることなく働ける環境を整えることです。特に、従来は下請法(下請代金支払遅延等防止法)の対象とならなかった業務委託取引にも対応する点が特徴で、情報サービス業、クリエイティブ業務、コンサルティング業など、幅広い業種でフリーランスが行う業務を対象にしています。
フリーランスこの法律の適用対象は、主にB2B(事業者間取引)として、フリーランスへの業務委託に関する契約です。消費者との取引や単なる製品の売買契約などは対象外となりますが、法人間だけでなく、個人のフリーランスが受託者である場合も対象となる点が特徴です。また、フリーランスからフリーランスへの委託もこの法律の範囲内に含まれます。
○フリーランス法で課せられる事業者の義務等
事業者がフリーランスに業務を委託する際には、取引条件の明示が義務づけられています。明示すべき条件は、①業務委託事業者および特定受託事業者の名称、②業務委託をした日、③特定受託事業者の給付の内容、④給付を受領または役務の提供を受ける期日、⑤給付を受領または役務の提供を受ける場所、⑥給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日、⑦報酬の額および支払期日、⑧現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること、以上の8項目です。取引条件は書面だけでなく電子的な方法でも明示可能です。
フリーランス法では、報酬の支払期日も明確に定められており、フリーランスが業務を完了した日から60日以内のできるだけ早期に報酬が支払われることが義務付けられています。さらに、元請事業者が第三者に再委託をする場合、元の支払い期日から30日以内に報酬を支払うよう義務付けられています。
広告やマッチングサイト等で業務委託先を探すときの募集方法では、虚偽または誤解を生じさせるような報酬にならないよう注意する必要があります。高い報酬で募集を募り、応募後に異なる条件の提示をすることも違法となる恐れがあります。
6箇月以上の期間、継続的に業務委託契約を締結していた場合において、その契約を解除、または、不更新とする場合は、解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければなりません。また、原則として契約期間満了日までにフリーランスから契約解除の理由の開示を求められた場合には、その理由を開示しなくてはなりません。
その他、特定業務委託事業者には、育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント対策に係る体制整備が義務付けられています。
01_対象となる事業者
*出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要
○発注事業者の7つの禁止行為
フリーランス法は、1箇月以上の期間に渡り業務委託をする発注事業者に対して、7つの禁止行為を定めています。発注事業者とフリーランスの間で別の契約をしたり、フリーランスの合意を得ていたりしたとしても7つのうちいずれかに該当する行為があった場合には、法律違反となり行政指導や取り締まりの対象となるので注意が必要です。
02_7つの禁止行為
*出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要
┃フリーランス法の規制対象
○フリーランス法が対象とする取引
フリーランス法は、B2B(事業者間)取引としての業務委託に適用されます。これは、法人や個人の事業者がフリーランスに業務を依頼し、報酬を支払う形態を指します。具体的には、情報成果物の作成(ソフトウェアやデザイン)、役務提供(コンサルティングや運送)、物品の製造・加工(製品設計など)が含まれます。また、フリーランス同士の業務委託も法の対象ですが、消費者とフリーランス間の契約や製品の単純販売取引は含まれません。
対象となる取引には、特にクリエイティブ産業やコンサルティング、ITサービス業界などの案件が多く、これらの分野で不当な報酬減額や支払遅延などが頻発していたため、フリーランス法の規制により透明性と公正さが強化されました。
○フリーランス法が規制する発注事業者
フリーランス法で規制される取引形態は大きく分けて2通りあります。一つめは「発注事業者とフリーランス」、二つめが「フリーランスとフリーランス」の取引です。そして発注事業者の中でも「特定業務委託事業者と業務委託事業者」に分かれます。とりわけ幅広い規制の対象となるのは「特定業務委託事業者」です。
自身が特定業務委託事業者と業務委託事業者のどちらに該当するか、正しく理解することが重要になります。
03_フリーランス法の規制範囲
*出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要
┃フリーランス法への対応方法
○発注事業者が注意すること
発注事業者とフリーランスの関係性は、事業主と労働者の関係性に似ています。個々の労働者が弱い立場にあり不当な労働条件の中で労働を余儀なくされてきた歴史の中で各種の労働基準関係法令が整備されてきました。フリーランス法においても同様に報酬を払う側だったり仕事を発注する側だったり、組織だって運営している点でフリーランスよりも強い立場にあることが多いでしょう。
そのような関係性を理解し、フリーランスで働く人の就業環境を害さないようにすることが重要です。業務委託契約締結時にフリーランス法の保護対象となる特定受託事業者に該当するかを確認する作業も必要になるでしょう。
○フリーランスが意識すべき点
特定受託事業者に該当するフリーランスは、この法律において保護される対象となります。フリーランス法を適切に運用するためにもフリーランス自身がこの法律を理解し、取引条件の文書化等を働きかけることも必要になるでしょう。必要事項が漏れなく記載されているかを発注事業者任せではなくフリーランス自身がチェックできるようこの法律を理解することが重要です。
○フリーランス法を守るためのポイントと事前確認事項
フリーランス法を順守するためには、以下のような事前確認事項をチェックしておくとよいでしょう。
- 契約書の確認:取引条件が適切に明示されているか
- 契約書の交付:書面又は電磁的方法で契約締結したか
- 報酬の支払い:支払い期日や報酬額(または算定方法)が明確か
○法律違反への対応
フリーランス法について違反行為があった場合には、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省への通報制度が整備されています。主にフリーランスが対象になる思われますが、発注事業者の違反行為が疑われる場合には、「フリーランス・トラブル110番」が通報窓口になります。ここで相談をした後、必要に応じて調査が行われ、その後、行政指導や勧告、勧告に従わない場合には命令や事業者名の公表をされることがあります。また、命令違反については50万円の罰金が科せられる恐れもあります。
04_フリーランス・トラブル110番
*出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要
┃まとめ
今回は、フリーランス法の概要とポイントについて解説しました。「フリーランス法」は、フリーランスの業務委託取引における透明性と公平性を確保し、フリーランスが不当な取り扱いを受けずに働ける環境を整えるために制定されました。
発注事業者としては、労働契約の規制を受けないフリーランスを活用することで利益を得ていたケースも多いと思いますが、フリーランス法制定による規制強化により、フリーランスに対しても労働者と近い配慮を求められることとなりました。
フリーランスに対する育児やハラスメントへの配慮、業務委託契約の解除についても一層の注意が必要になる中で、フリーランスとの関わり方や業務の発注方法などについても考え直すことが必要になるでしょう。