派遣労働者への同一労働同一賃金

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、派遣労働者に対しても同一労働同一賃金を確保する必要が生じました。

内容が非常に煩雑な中、厚生労働省ホームページにてQ&Aが公開されました。

目次

派遣労働者への同一労働同一賃金

派遣元事業主は、次のいずれかの方法で派遣労働者の待遇を確保しなくてはなりません。

1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)

この改正は、2020(令和2)年4月から施行されます。

派遣先均等・均衡方式に関するQ&A

派遣先均等・均衡方式に関するQ&Aに掲載されているのは、次のような内容です。

派遣元事業主の方は、確認をしておいた方が良いでしょう。

●比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供
●派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置
●待遇に関する事項等の説明
●福利厚生施設、就業環境の確保等

※厚生労働省
派遣先均等・均衡方式に関するQ&A

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