雇用保険の適用拡大┃65歳以上も雇用保険料の徴収が必要になります

従来、その年度の4月1日時点で64歳以上の雇用保険の被保険者は「免除対象高年齢労働者」とされ、雇用保険料の納付が免除されていました。

65歳以上で新たに雇い入れられる人も雇用保険の対象外とされ、雇用保険料を納付する義務はありませんでした。

┃雇用保険の適用拡大

2017年1月1日以降、65歳以上の労働者についても雇用保険の加入要件を満たす場合には、雇用保険の被保険者とされることになりました。

この法改正により、65歳以上の雇用保険被保険者は「高年齢被保険者」に区分され、雇用保険料の納付義務が発生することになりました。

○高年齢被保険者
その年度の4月1日において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている人をさします。

○経過措置
2017年1月1日以降、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」とされ、雇用保険料の納付対象となりましたが、2020年3月までは、経過措置により雇用保険料が免除されていました。

経過措置期間が終わる2020年4月以降、高年齢被保険者からも雇用保険料の徴収が必要になります。

┃給与計算の実務対応

労働保険料(労災保険料、雇用保険料)は、賃金の締め日を基準に計算を行うのが基本です。

2020年3月よりも前から高年齢被保険者となる労働者を雇用していた場合には、2020年4月中に締め日が来る給与から雇用保険料の徴収を開始することになります。

ケース1(15日締め/当月末支給)
4月15日締め/4月末支給分から雇用保険料の徴収を開始する

ケース2(末締め/翌月25日支給)
4月末締め/5月25日支給分から雇用保険料の徴収を開始する

┃雇用保険の資格取得

雇用保険の被保険者になる要件は、【1週間の所定労働時間が20時間以上】であり、【31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること】とされており、高年齢被保険者も同様です。

○2020年4月1日時点で64歳以上(高年齢被保険者に該当する労働者)
雇用保険の資格取得手続きが済んでいない労働者については、速やかに手続きを実施してください。

○2020年4月1日以降に新たに高年齢被保険者に該当する労働者を雇用する
一般の雇用保険被保険者と同様に雇い入れ月の翌月10日までに手続きを実施してください。

┃高年齢被保険者も給付金の対象になる

2017年1月1日以降、65歳以上の労働者も雇用保険の被保険者とされたことに伴い、各種の給付金も受給ができるようになりました。

対象となる給付金や自身が受給要件を満たすか、またその金額などは、個別に確認が必要です。

*厚生労働省
雇用保険の適用拡大等について

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