助成金の不正受給とペナルティ

助成金の不正受給が増えています。

助成金の不正受給が増えている原因としては景気の悪化・後退ということももちろんありますが、無資格の助成金コンサルタントの流行もその要因の一つです。

目の前の助成金欲しさに不正受給に手を出すと重大なペナルティを受けることになります。

目次

┃助成金の不正受給

助成金の不正受給とは、すべての助成金の共通の支給要領には次のように示されています。

・偽りその他不正の行為、詐欺、脅迫、贈賄等刑法各本条に触れる行為
・刑法上の犯罪に該当しない場合でも
→故意に支給申請書に虚偽の記載を行うこと
→偽りの証明を行うこと

以上の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることとされています。

本来、事前に、または日々、作成するべき帳簿類を後から作成したり、本当はやっていないことをやったことにしたりすることは、すべて不正受給に当たります。

┃助成金の不正受給とペナルティ

○助成金の返還指示等
助成金の不正受給をした場合のペナルティは、
・不支給、または、支給決定の取り消し
・助成金の返還(助成金の返還時には、延滞金と返還額の20%が上乗せ)
以上のような処分が行われます。

また、その後5年間は、助成金の支給が行われません。

さらに、助成金の不正受給にかかわっていた者が別の法人等で役員等になっている場合には、その別の法人等でも同様に5年間、助成金の支給を受けることができません。

○事業主名等の公表
助成金の不正受給を行った場合で特に重大、または、悪質な事案に関しては、厚生労働省ホームページ等で事業主名等が公表されます。

不正を行った事業主として公表されるため、顧客や金融機関等との取り引きに影響を及ぼす恐れがあります。

┃助成金の不正受給の典型例

助成金の不正受給については、次のようなケースがあります。
○本来は正社員採用なのに非正規社員として採用したことにする
○本来は受講していない研修を受けたことにする
○雇用契約書や出勤簿、賃金台帳等を遡って書き換える

このように「やったことにしたり」「過去に遡って帳簿を書き換えたり」ということは、不正受給になる可能性が高いです。

このような行為は、行政機関の調査により、従業員本人への聞き取り調査や実地調査等で発覚するケースが多いです。

┃助成金の不正受給をしないために

助成金は、労働環境を改善したり労働者の待遇を向上させたりした結果として受給できるものであり、助成金を受給するためになにかをするのではありません。

助成金は、環境改善のための手段であり助成金を受給することが目的ではありません。

手段と目的が逆転しないように注意する必要があります。

*厚生労働省
・不正受給に関する公表
・雇用関係助成金に共通の要件等

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