2021年4月施行┃改正高年齢者雇用安定法

2021年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

これまでの「65歳までの雇用確保義務」に加えて新たに「70歳までの就業確保」が努力義務として追加されます。

┃高年齢者就業確保措置

今回の改正高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保に加えて、70歳までの【就業】確保措置が追加になりました。

この「雇用」と「就業」が使い分けられたことがポイントです。

○対象となる事業主
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度を導入している事業主
 (70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)

○対象となる措置
次の①~⑤のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
 ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

上記の④、⑤については、労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。

┃創業支援等措置

今回の改正による【就業】確保措置では、継続雇用制度により雇用契約を継続する他、上記の④、⑤のように創業支援等措置を実施することも認められています。

創業支援等措置を導入する場合には、労働者代表等の同意を得る他、計画書の作成と周知が必要です。

今回、努力義務として規定されたことにより今後、70歳までの就業機会の確保が義務化される可能性も考えられます。

*厚生労働省
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

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