新型コロナウイルス感染症に関する休暇取得支援助成金

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」は、妊娠中の女性労働者を新型コロナウイルス感染症から守るための制度です。

さらに医師や助産師から指導により女性労働者に有給の休暇を与える事業主への支援として休暇取得支援助成金が設けられています。

目次

┃新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置

女性労働者が業務に就くことにより、新型コロナウイルス感染症に感染する恐れがあったり、それによるストレスを感じることが悪影響を及ぼしたりすることがあります。

そのようなとき、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置のことを言います。

適用期間は、令和2年5月7日から令和4年1月31日までです。

┃休暇取得支援助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により、女性労働者を休業させる場合で次のすべての条件を満たす事業主に休暇取得支援助成金が支給されます。

令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に
・妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備する
・年次有給休暇以外の制度を整備し一日あたりの賃金の60%以上を支給する
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を全労働者に周知する
・有給の休暇を合計5日以上、取得させる

ここでいう有給の休暇制度は、法定の年次有給休暇以外の制度のことを言います。

なお、この有給の休暇制度を就業規則に規定する必要はありませんが、常時雇用する労働者が10人以上の場合には、就業規則に明記し届け出る必要があります。

┃休暇取得支援助成金の助成金額

対象労働者1人あたり、
有給休暇計5日以上20日未満:25万円
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
※1事業所あたり20人まで

┃休暇取得支援助成金の申請期間

令和2年6月15日から令和3年5月31日までです。

妊娠中の女性労働者を新型コロナウイルス感染症から守るためにも積極的に制度を導入しましょう。

*厚生労働省
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について

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