社会保険の被保険者とされない人(適用除外)に関する勘違い
「2箇月以内の有期労働契約にすれば最初の2箇月は社会保険に加入させなくてもいい」という勘違いをしている事業主は多いです。
法律の抜け穴のようにこのようなことをアドバイスするコンサルタントなどもいますがこれは誤った認識です。
┃社会保険の被保険者とされない人
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者とされない人(適用除外)として、次の人たちが挙げられています。
さらに「被保険者となる場合」に該当するとそのときから社会保険の被保険者になります。
*日本年金機構ホームページ
・適用事業所と被保険者
┃2カ月以内の期間を定めて使用される人
「2カ月以内の期間を定めて使用される人」は適用除外だから、形式的に初めの2箇月を有期契約にすればその分の社会保険料を削減できると考えている人がいます。
それは誤った認識、勘違いです。
厚生年金保険法では、次のように定められています。
「臨時に使用される者で」
「二月以内の期間を定めて使用される者」
については、厚生年金保険の被保険者としない。
ここに規定がある通り、正規雇用労働者にもかかわらず形式的に有期契約にしても社会保険の適用除外にはなりません。
正規雇用労働者として募集し、採用したのであれば形式的(試用期間の代わり)に有期労働契約を締結したとしても、採用当初から社会保険に加入させる必要があります。
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(適用除外)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一 臨時に使用される者であつて、次に掲げるもの。ただし、・・略・・ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
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┃社会保険の加入時期に誤りがあった場合
定期的に実施される年金事務所の事業所調査でこのような社会保険の加入時期に誤りが発覚した場合には、手続きの訂正が必要です。
不正にこのような操作をしていると思われると他のことにも厳しく追及されることにもなりかねません。
┃従業員の定着にも悪影響が
「正規雇用労働者(正社員)として採用されたはずなのに社会保険に加入させてくれない、保険証がもらえない」と感じたらどうでしょうか。
まだ、会社との信頼関係もあまりない間ですから、早期離職につながる可能性もあります。
ハローワーク経由なのであれば、ハローワークへ苦情を申し立てられてしまい、その後の採用活動に悪影響を及ぼすことも考えられます。
2箇月分の社会保険料と引き換えにもっと大きなものを失うことになるかもしれません。
**日本年金機構ホームページ
・適用事業所と被保険者
・主な疑義照会と回答について(厚生年金保険 適用)