子の看護休暇および介護休暇の取得単位変更

2021年1月1日より子の看護休暇および介護休暇の取得単位変更になります。

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育児介護休業法関連の改正

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が2019年12月27日の官報に公告され、2021年1月1日から施行されることとなりました。

変更点は次のとおりです。

①子の看護休暇および介護休暇の取得単位は1時間とする。なお、その取得は、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものとする。

②①で取得する子の看護休暇および介護休暇の1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする。

③日によって予定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、その時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。

原則的に子の看護休暇および介護休暇は、無給でも良いことになっています。

※官報

この記事を書いた人

社会保険労務士法人GOALの代表。中小企業を中心に人事労務管理・就業規則の作成・助成金の申請サポートに対応しています。

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