所定休日出勤と休日出勤手当

休日には、所定休日と法定休日2種類があり、その2つをしっかりと区別をしないと正しく給与計算を行うことができません。

休日出勤手当の計算方法に不備があって賃金未払いが発生してしまうケースもあります。

今回は、休日の考え方と給与計算についてお伝えします。

目次

┃1週間の始まり(起算日)はいつか

週の始まり(起算日)を何曜日にするかは、事業主が任意に設定することができます。

就業規則等に特段の規定がなければ暦通り日曜日が起算日になります。

仮に「1日8時間労働」「週休2日制(土日休み)」の事業所で日曜日から土曜日までの1週間に祝日があった場合を考えてみます。

土曜日に休日出勤をした場合でも1週40時間の法定労働時間を超えなければ「残業代は発生しない」という考えをもっている人がいますがそこにはいくつかの認識違いがあります。

┃休日(休日出勤)は2種類ある

休日は、所定休日と法定休日の2種類があり、どちらに休日出勤したかによって給与計算の結果に影響を及ぼすことになります。

誤った認識のままで給与計算を行っていると賃金未払いが発生している可能性があるので注意が必要です。

○休日に関するルール

労働基準法では「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない(労働基準法第35条)」と規定されています。

さらに労働基準法第32条で「1日8時間労働」「1週40時間」の法定労働時間(労働時間の上限)が設定されています。

1日8時間の事業所が一般的なため、1週の労働日数は5日間となり、労働基準法第35条の法定休日とそれ以外の休日(所定休日)とに分かれることになります。

○法定休日

労働基準法第35条に規定されている毎週少くとも一回の休日のことを言います。

日曜日にしないといけないという決まりはなく、事業主が就業規則で任意に設定することができます。

○所定休日

1日8時間、1週40時間労働とすると法定休日でも労働日でもない日が発生するのでその日が所定休日になります。

その他、祝日を休日にしていたり、夏季休暇や年末年始を所定休日に設定していたりするケースもあります。

┃給与計算時の注意点

正しく給与計算を行うためにはこの「法定休日」と「所定休日」の区別がとても重要です。

  • 法定休日の割増率・・・135%
  • 所定休日の割増率・・・基本的な考え方は時間外労働と同じ

以上のように考えますが、1週間に祝日が含まれていたり、1日の所定労働時間を8時間未満にしていたりすると給与計算の結果が異なってきます。

○祝日がある週に所定休日出勤をしたケース

月曜日が祝日の週に所定休日である土曜日に出勤をした場合、1週間の労働時間が40時間を超えません。

しかし、本来所定休日である土曜に出勤した分については所定休日出勤手当が発生します。

所定休日出勤手当は、法定労働時間内であれば法定内残業となり「通常の賃金×労働時間」を支払えば足ります。

所定休日出勤の結果、法定労働時間を超えることになった場合には、時間外労働として割増賃金が発生します。

○1日の所定労働時間が7時間のケース

月曜日から金曜日までの5日間について1日の労働時間が7時間だとすれば「7時間×週5日=週35時間」が所定労働時間になります。

仮に所定休日の土曜日に出勤した場合、1週の法的40時間に達するまでの5時間は、法定内残業として「通常の賃金×労働時間」の支払いが必要になります。

その土曜日の労働時間が5時間を超えた場合、超えた部分については125%の割増賃金が発生します。

┃まとめ

今回は、休日の考え方と給与計算についてお伝えしてきました。

休日の考え方を始め、労働基準法等の法令を正しく理解しないと給与計算が正しく行えないことがご理解いただけたと思います。

給与計算に不備があり、賃金未払いが発生すると会社と社員の信頼関係に悪影響を及ぼすことになりますので注意が必要です。

この記事を書いた人

社会保険労務士法人GOALの代表。中小企業を中心に人事労務管理・就業規則の作成・助成金の申請サポートに対応しています。

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